減額者、所属での手立てが必要
(2月3日付)
減額対象者はⅣ、Ⅴ区分合計165人で、うち「新規採用者は試用期間のため対象外」という運用により減額なしとなった4人を除く161人全てが減額でした。
前期評価結果の「フィードバック通知では、「12月期勤勉手当の増額又は減額が決定しているわけではありません」と強調していましたが、減額対象者については、ほぼ例外なく減額者となりました。
交渉団は「減額対象者のなかには、フィードバック時に、減額が決まったわけではないと説明を受けた方が多数いる。決定したわけではないといいながら、基本的に減額というなら、フィードバックは一体何の場なのか」「これでは、仮にフィードバック時に、よく話し合ってⅣ・Ⅴ区分=減額対象者となることについて納得したとして、さらに一時金が減らされる。やる気が上がるはずがない。人間の本来の性質に反する。まじめに人を育てる立場なのか」と質しました。
当局は「がんばった人はほめて、その期に力を発揮できなかった方は低くなる。メリハリをつけて、リンクする形で勤勉手当に反映する」と、人材育成よりもメリハリをつけることに固執しました。
また、基準が明確になりきっていないなか、今回の減額者が後期でも再び減額される危惧があることを指摘。
交渉団から、「さまざまな制度を活用して十分な指導育成を行うのが本来。それを欠いたままマイナス評価するのは指導としてどうなのか」と追及するなか、当局は「制度上何らかの、所属での手立てが必要。指導育成が職場で適正に行われているか状況確認しながら、レベルアップを図ってもらう必要がある」としました。