当局、勤勉手当反映を通知
交渉前になし崩しでの通知に抗議
(12月6日付)
当局は、昨日付けで勤勉手当に係る勤務成績区分の決定について通知しました。
これまで一時金の反映については、明確な労使協議事項と指摘し、当局も「勤勉手当への反映については協議事項であるとの認識で交渉に臨んでいる」と述べてきました。
一時金支給日が迫るもと、執行部は、人事評価結果の一時金反映にあたってのスケジュールを明らかにするよう求め、交渉開催に向けた協議を重ねてきましたが、勤勉手当の反映に関わるフィードバックの実施時期や方法、勤勉手当区分決定会議との関係について、交渉を経ないまま、当局は勤勉手当への反映を通知しました。
当局は「交渉開催に至らない状況でここまできている。本来、交渉後に通知を行うべきとは認識している。大変申し訳ないが、時間的猶予がない中、通知をしたい」「勤勉手当への反映については協議事項であるとの認識に変わりはない」と述べました。
執行部は、「明確な労使協議事項と述べてきたものが、なし崩しに進められている」と指摘したうえで、概要説明を求めました。
▼増減額通知に先立つ庁内手続き
当局:最終評価結果が確定したのち、増額候補者及び減額候補者について、増減額するかどうかを各局の区分決定会議で決定。各局の区分決定会議はフィードバックと並行して開催。その後、任命権者別に決裁を行い、通知に至った。
▼11月19日付けフィードバック通知において、「フィードバック時点では増減額は決定しているわけではない」と記載していた意味
当局:勤勉手当反映と評価結果のフィードバックは別の手続き。通知の意味は、反映手続の決裁が終了しておらず、所属長が知り得ない立場にあるため、そのように記載した。
▼最終評価結果には納得しているが、勤勉手当反映には納得できない場合は人事委員会へ申し立てるのか。
当局:そのようなケースは苦情相談の対象外となるため、人事委員会の措置要求が想定される。
▼勤勉手当への反映についての疑問には誰が答えるのか。
当局:所属長が本人に対して説明することとしている。
こうしたやり取りを行った上で、執行部は、人事評価制度について、改めて勤務成績区分の決定をなし崩しで行ったことについて抗議。併せて、本日交渉開催を予定していますが、当局が「理解と納得等について検証し、労使合意が得られるよう誠実に協議してまいりたい」と述べたことに立ってやり取りを進めます。