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人事評価アンケートを当局が実施

記名式の問題点や検証に足る項目の追加を指摘するも・・・

個人に不利益及ぼさないことを確認

(12月5日付)

 当局は、昨日(12月4日)付けで平成25年度前期人事評価に関するアンケートの実施を通知しました。

アンケートの経過

 人事評価については、「評価者・被評価者の理解と納得について検証し、労使合意が得られるよう誠実に協議したい」という回答のもと、9月19日に行った第4回交渉において、当局は検証作業の時期について、「フィードバック後、検証作業に入れるよう最大限努力したい」と表明。交渉団からも、フィードバック後ただちにアンケートを実施すること、フィードバック後の検証を含めて具体的中身について引き続き協議し、労使合意に向け最大限の努力を求めていました。

 今回のアンケートは、こうした経過を踏まえ通知をされたものです。

 しかし、理解と納得を検証するには不十分な点があるとの指摘には十分こたえぬまま実施しました。

個人に不利益及ばない 昨年8月に実施された人事評価の試行についてのアンケートに続き、今回のアンケートも記名式(提出は任意)となっています。

 また、被評価者及び評価者の立場から、期初面談や評価期間中の見守り、期末面談及びフィードバックの実施状況について、それぞれ記入することとなっています。

 執行部からは、本格実施を行っているもとで記名式とすると、設問によっては回答者に萎縮的効果をもたらし、率直な意見を記入できない恐れがより高まり、正確な実態把握にマイナスになるとして、個人を特定しない方法での実施を求めました。

 しかし当局は、「今回のアンケートは人事評価制度の運用状況を調べるため実施するものであり、個人責任を追及するものではない」「個人に不利益にならないようにすることは当然」「指摘も理解できる部分もあるが、責任を持った回答をいただき、検証する観点から記名式としたい」と述べています。

検証が不十分の恐れ

 執行部からはさらに、職場からの意見を踏まえ、「客観的に評価できたか」「評価にバラつきがなかったか」「面談やフィードバックにおいて納得できたか(納得が得られたか)」「実施にあたって職場環境の整備は十分か」「一時金の反映をすべきかどうか」「反映の仕方が適切か」等についても質問項目を設けるよう求めました。

 当局は、「苦情相談の実施についてなど、今後検証したい項目もあるが、ひとまずはアンケート実施を急ぎたいのでこのタイミングとなった」「ご指摘の点については、現在の人事評価制度は完全ではないものの、見直すべきは見直したと自負している」として、これらの指摘には応えていません。こうした内容について、果たして検証ができるのか、きわめて疑問です。

 なお、質問項目は実施状況についての確認が主となっており、それ以外の評価者と被評価者の納得性等については、「問17の『自由記述』欄に記入いただきたい」としています。

 執行部は、責任を持った答えを記入者に求める以上、当局は、責任を持った検証を行い、少なくとも理解と納得の得られる制度構築を行い、労使合意に向けて最大限の努力を行うよう求めています。