堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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一般非常勤職員の高年齢者雇用通知

上限年齢65歳に拡充

今後も経過踏まえ運用を

(1月14日付)

一般非常勤職員の高年齢者雇用の実施について、当局は12月26日に通知しました。

 非常勤職員の高年齢者雇用制度は、年度末で60歳に達する一般非常勤職員を雇用する制度です。

 今年度は、秋季年末闘争での回答をうけて、上限年齢が65歳に拡充されました。

 高年齢者雇用判定スケジュールについては、本人に対する意向調査後、希望者に対し勤務評定を所属が行なったうえで、1月末に本人あてに雇用の適否を内示するとしています。

高年齢者雇用制度経過

 この制度は、2009(H21)年度に制度創設について団体交渉の上、10年度から実施しています。

 制度創設時に当局は、「雇用することがなければ、わざわざ制度構築はしない」と言明。

 ただし、高年齢者雇用のポストが「例えば民営化や指定管理でポストが廃止される場合」は対象外と述べ、「専門性の高い非常勤職員の必要な業務なのかということも、新しい制度なので検討する必要がある」としました。

 また、当該部局と支部とで協議していることを前提として、「高年齢者雇用にふさわしい業務であるということであれば、当然原課の意向は尊重したい」としていました。

 労使の到達点は、高年齢者雇用移行にあたり、「①原則として専門性の高い同一の職務内容での任用、②一般非常勤のポスト(業務)が業務整理・精査により廃止となる場合は高年齢者雇用の対象外」となっており、対象外が広がる可能性がありました。

昨年度のやり取り

 この点について、高年齢者雇用のポストについて、職務内容が変更となった業務の専門性について改めてやり取り。当局は、「この間高年齢者雇用制度を拡充してきたことなど社会情勢の変化や、本人の技術向上も加味して原局の意見を十分聞きながら、総合的に判断する」と述べ、職務内容が変更されたことをもって一律に高年齢者雇用の対象外とはならないことを確認しました。

対象者全員への意向調査を求める

 執行部は、雇用と年金の接続を図る高年齢者雇用安定法の趣旨や、これまで専門性をいかして業務を行ってきたポスト自体の重みから、実施の運用にあたって、勤務日数及び年齢、評価を除く勤務実績を満たす場合には、本人への意向調査を行うことを求めてきました。

 また、「従事ポストが業務整理・精査により廃止される場合には、事前に当該部局と支部で協議がなされることが必要」であることを交渉のたびに確認してきました。

 通知の際、対象者全員への意向調査を求めたところ、当局は「今年度、意向調査対象外となった方がおられるとは聞いていない」としています。

 執行部は、原局との支部協議をしっかりと踏まえた運用を行うよう求めています。