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四共闘つうしん

高年齢者雇用のポストについて確認

(12月2日付)

 秋季年末闘争で、非常勤職員の高年齢者雇用のポストについて確認を行っています。

 高年齢者雇用制度は、年度末で60歳に達する一般非常勤職員を雇用する制度です。

 同制度は、2009(H21)年度、制度創設について団体交渉の上、10年度から実施し、昨年度の秋季年末闘争で65歳までの雇用が回答されています。

 制度創設時に当局は、「雇用することがなければ、わざわざ制度構築はしない」と言明。

 ただし、高年齢者雇用のポストが「例えば民営化や指定管理でポストが廃止される場合」は対象外と述べ、「専門性の高い非常勤職員の必要な業務なのかということも、新しい制度なので検討する必要がある」としました。

 また、当該部局と支部とで協議していることを前提として、「高年齢者雇用にふさわしい業務であるということであれば、当然原課の意向は尊重したい」としていました。

 労使の到達点は、高年齢者雇用移行にあたり、「①原則として専門性の高い同一の職務内容での任用、②一般非常勤のポスト(業務)が業務整理・精査により廃止となる場合は高年齢者雇用の対象外」となっており、対象外が広がる可能性がありましたが、12年度に「この間高年齢者雇用制度を拡充してきたことなど社会情勢の変化や、本人の技術向上も加味して原局の意見を十分聞きながら、総合的に判断する」と、職務内容が変更されたことをもって一律に高年齢者雇用の対象外とはならないことも確認しています。

 こうした経過から、今年度も「ポストの廃止については、当該部局と組合支部とで協議していることを前提としており、人事当局と原課だけで決めることはない」ことを周知徹底するよう求めました。

 まもなく高年齢者雇用の意向調査の時期となりますが、執行部は交渉経過を踏まえない対応がされないよう重ねて求めています。