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一般非常勤職員の更新時評価 非常勤職員が安心して働ける職場環境を

12月15日付

一般非常勤職員及び高年齢者雇用についての勤務評価について、当局は12月9日に通知しました。

 一般非常勤職員の更新時評価は、昨年度、交渉協議を重ね、9月に制度の導入を合意しました。通知は、その確認事項に基づくものであり、今年度は制度導入2年目となります。

対象者

 次年度も引き続き雇用を希望する一般非常勤職員及び高年齢者雇用職員

評価期間

 平成28年4月1日~平成29年3月31日まで評価基準日

 平成28年12月1日

評価者及び最終確認者

 評価者は所属長、最終確認者は所管部長

評価方法

 勤務評価書の各評価要素の主な着眼点に基づき、評価を実施

〆切

 12月26日人事課〆切

交渉での主な確認事項

 交渉団は、この提案があった当初から、一般非常勤職員の更新時評価は任用に関わるものであり、大綱合意の確認事項である「勤務実績が良好な者」については任用更新するとの取扱いを変えることがあってはならないと指摘。

 当局は、「大綱合意の精神や理念について変えるつもりはない。更新にあたり、公平公正、客観的な能力実証が求められており、統一した手続、様式による勤務評価を行いたい」と述べました。

 また、評価の観点は絶対評価であること、勤務評価書は、本人から請求があれば、「更新の適否の理由」欄以外は評価を開示することを確認しました。 

 その後も交渉のつど、「恣意的な運用があってはならない」「評価制度を持ち込むことで、当事者が萎縮して意見が言えなくなれば、市民サービスの低下を招く。そうした事態を招かないように」と指摘しています。

 また、秋季年末交渉では、高年齢者雇用について、万が一ポストが廃止される場合、「当該部局と組合支部とで協議していることを前提としており、人事当局と原課だけで決めることはない」ことを確認し、改めて周知徹底することを求めています。

 4月1日現在、非常勤職員は617人が任用され、市政の第一線で、専門職として大きな力を発揮されています。非常勤職員が安心して働ける職場環境の構築を目指し、非常勤関係労組で構成する四共闘を中心に今後も当局と協議を行なっていきます。