堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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堺市議会総務財政委員会 政治活動制限条例再び継続審査

条例制定の立法事実なし

引き続き廃案求めて運動を

(12月16日付)

  12月13日、市議会総務財政委員会において、大阪維新の会堺市議会議員団が提案している「堺市公務の政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例」(案)及び「堺市職員の政治的行為の制限に関する条例」(案)について、「継続審査」とする動議が賛成多数で成立しました。

 提案者である大阪維新の会堺市議団は、条例について、そもそも市の組織や職員全体に関わる条例であること、大阪市では市長提案で可決・施行されていること、大阪府でも知事提案されたことなどを挙げ、堺市においても市長提案するべきだと述べました。

 また、各委員から、改めて当局に対し、政治活動制限条例制定についての見解が求められました。

 当局は、条例制定の必要性について「本市において、立法事実がない。現行法で対応可能」「過去から地方公務員法第36条違反の事例もない」と繰り返しつつ、「大阪府大阪市の状況を十分分析し、研究検討したい」と述べました。

 質疑においては、6月議会以降、提案者である大阪維新の会堺市議会議員団が、少なくとも堺市当局を通じた調査は行っていないことが明らかになるとともに、条例各条文の定義について確認する質問も相次ぎました。特に、条例に規定する「懲戒処分」や「任命権者」の定義について質問され、提案者が答弁不能に陥る一幕もありました。

 また、公務員の市民的及び政治的権利が保障されているとしたILO151号条約について説明を求められましたが、維新の会は、この点についても「説明できない」とするなど、説明責任が果たされたとは到底言えない状況です。

 こうした中、①条例案についてなお疑義があること、②大阪府では、知事提案の議案が上程されていること、③当局が「検討する」と答弁したことを理由として動議が出され、賛成多数(反対1人、欠席1人)により可決されました。

 堺市職労は、この条例案に対して、表現の自由の一種である「政治活動の自由」は、公務員にも当然保障されることが世界標準であり、昨年12月の最高裁判決が、「思想信条の自由、表現の自由という基本的人権の核心に強く配慮した判決」(毎日新聞)として高く評価されていることを明らかにしながら、「『教育基本条例』『職員基本条例』の制定を許さない堺地域連絡会」として、廃案を求めて市議会各会派に対し要請を行うとともに、市民宣伝を行ってきました。

 この条例案は、修正では問題点が解決しないことは明らかであり、引き続き廃案を求めて運動を進めます。