堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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「堺市職員の政治的行為の制限に関する条例」(案)

廃案に向け各会派要請 (12月13日付)  大阪維新の会堺市議会議員団が6月市議会に提案した「堺市職員の政治的行為の制限に関する条例」(案)は、継続審査となっています。  現在開会中の市議会で審査が再開されるもと、『「教育基本条例」「職員基本条例」の制定を許さない堺地域連絡会(堺労連・堺教組・堺市職労)』は、10日、同条例案の廃案をめざして各会派への要請を行いました。 憲法地公法に反する疑い  この条例案堺市職員に対し、憲法19条、同21条で保障された思想良心の自由、集会・結社・表現の自由に対して地方公務員法の規制を超えて厳しい制限を課すものであり、憲法地方公務員法に反する疑いのある条例案と言わざるを得ません。  最高裁判決においても、国家公務員の政治活動の自由の制約については、「公務員の職務遂行の政治的中立性」の観点から限定的に解釈されています。 6月議会で疑問噴出  6月市議会の総務財政委員会(6月18日)では、「条例を制定しなければならない立法事実はあるのか」「大都市地域特別区設置法でも、関係市町村を廃止し…とされている。堺市廃止、というのが政治的主張なのか」「消費税増税反対や原発再稼働反対などのデモ参加はどうなのか」「誰が政治的と判断するのか。職員の人権と憲法を守るべきである」などの疑問が多数出され、提案者から納得のいく説明が尽くされておらず、違憲・違法の懸念が強まっていました。 人事委員会からも意見  また、堺市人事委員会も、職員にも憲法第21条に定める表現の自由としての政治活動の自由が保障されていること、その制限は必要やむを得ない限度とされることを指摘し、「慎重に検討する必要がある」としていました。 今議会できっぱり廃案  このように堺市職員に対し、憲法19条、同21条で保障された思想良心の自由、集会・結社・表現の自由に対して、地方公務員法の規制を超えて厳しく制限し、憲法地方公務員法違反の疑いがある同条例案は今議会できっぱりと廃案にするべきです。