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政治活動制限条例きわめて緊迫

本日 堺市議会本会議

(9月29日付)

大阪維新の会堺市議会議員団が9月議会に再提案した「職員の政治的行為の制限に関する条例」(案)は、本日の本会議で採決されます。条例案は、きわめて緊迫した状況です。

条例案をめぐる経過

▼2013年5月議会に、大阪維新の会が提案。当初からその違憲性が問題視され、疑問が噴出。継続審査を繰り返す。

▼14年3月議会で、疑問に答えることなく、本会議で可決。市長より、立法事実不存在のため、再議。

▼再議について、継続審査を繰り返し、15年3月議会にて廃案。

▼9月3日 大阪維新の会条例案を本会議3日目に再提案。

▼9月14日 総務財政委員会にて賛成多数で可決。

尽きない疑問の声

 この条例案は、2年前に市議会に提案されたものと同一で、公務員にも当然保障されている「政治活動の自由」について、国家公務員法及び人事院規則を堺市職員に適用することで、本来地方公務員法では禁止されていない政党や政治的団体の機関紙発行の援助など、幅広い政治的行為が禁止されています。

 今議会の2回の審議では、12年12月の堀越事件最高裁判決が示した「現実的実質的に公務員の職務遂行の政治的中立性を損なう政治的行為」が現に堺市であるかどうかという立法事実の存在の有無について、提案者は「証拠という形で挙がるものはないが、総合的に判断した」と述べ、立法事実を何ら示していません。

 また、堺市人事委員会は8月26日、市議会からの意見聴取に対し「条例案の解釈及び運用等が、憲法の保障する政治活動の自由を不当に制限することとならないよう慎重に検討する必要があることを重ねて申し上げます」

と懸念を表明。

 さらに、条文に照らして処分される具体的な行為についても、曖昧な答弁が続き、質問者が賛成の立場から、「時代とともに変化すると理解した」と補足する一幕もありました。

反対声明相次ぐ

 同条例案については同様のものが、松井知事と橋下大阪市長から首長提案され、大阪府大阪市では可決成立しています。

 これに対して、大阪弁護士会や民主法律協会、一般社団法人日本劇作家協会など舞台関連7団体、労働団体などから、公務員の政治活動の自由を不当に制限する条例であるとして、制定に反対する声明が相次ぎました。

議会の良識ある判断を 

この間、9月8日には、「堺市職員政治活動制限条例の制定を許さない堺地域連絡会」が、市議会議長、副議長、すべての会派に要請書を提出し、条例案の廃案を訴えるとともに、昼休みには、本庁前で宣伝行動に取り組みました。

 9月11日には、自治労堺市職員労働組合堺市職労共同で、「堺市職員の政治的行為の制限に関する条例」(案)に関するアピールを発表するなど、憲法地方公務員法に反する疑いのある条例案の廃案を目指して、世論を広げてきました。

 本日の本会議で、良識ある判断を最後の最後まで求めます。