堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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16日、夏季闘争・第2回交渉開催~非正規職員に係る諸問題で

市民・行政サービスを支えている  

職員の賃金・労働条件の改善を行え

(5月17日付)

 16日(木)、2013年夏季闘争の第2回団体交渉及び非常勤四共闘の要請行動を開催しました。今交渉では、非常勤職員をはじめ、任期付短時間職員、再任用・再雇用職員、短期臨時職員の職場での実態を改めて明らかにし、当局に認識を深めさせ、改善を迫りました。

 昼休みには育友会、夕方には、非常勤福祉労組、非常勤一般労組、認定調査員労組が要請行動を開催。要請では、「非常勤職員への置き換え」「非常勤職員や短期臨時職員中心で正職がいない」「本来サポート的な役割の短期臨時職員が正職以上の役割を果たしている」「正職が配属されていない体制で病気しても休めない」など、要望しても要員管理を含めた影響で体制確保がなされない状況を示して、市民サービス維持・向上へ努力している現状に報いるため労働条件改善を責任をもって対応することや、基本給だけでは最賃を下回る状況で高齢者雇用上限年齢の改善や公用車、自転車などが不足している現状の改善への要望も行いました。

 要請を受けた当局は「真摯に受けとめ、何ができるか真剣に検討したい」と応じました。

 交渉では、非正規職員の交渉にのぞむにあたっての認識を質すと、当局は、「雇用形態の違いだけをもって、待遇に差をつけるものではない。職務のあり方など総合的に判断するものである」との認識を示しました。

 一般非常勤職員の高齢者雇用の上限年齢問題、雇用確保等について、現時点での検討状況や認識について求めると、「平成22年創設から63、64歳と年齢引上げを行ってきた。法の趣旨を踏まえ、再任用・民間に準じた制度が望ましい」「ポストについては、現についている業務のあり方を所管が判断することが大事。対象となる所管の業務は事前にお示ししたい」との考えを示したため、執行部からは「専門性を活かして働きたい」との意欲に応えられるよう全員に意向調査し、雇用責任を果たす努力を求めました。

短期臨時職員の任用待機問題

 2ヵ月から1ヵ月に改善された中、任用待機期間の根拠を質すと、「法の解釈として、継続雇用とならない運用として現在判断している」と応じたため、「労働契約法では5年間継続すると労働者の申し出により、無期雇用への転換となる。当局は『判断した』と言うだけで任用待機期間について納得のいく根拠を示せていない」と指摘。当局は「1ヶ月にしたことで任用のあり方が解決したとは思っていない。改善すべきは改善していきたい」との認識を示しました。

任期付短時間勤務職員

 採用根拠や配置について、配置基準や標準数からみて、不足の現状をどう認識しているのかとの問いに、「不足していることは認識している。充足していないが、採用等努力している。今後も継続的に努力していきたい」と応じたため、引き続き、体制の確保と脱法とならない運用をすること求めました。

再任用職員・再雇用職員

 昨年来、選挙事務の業務拡大、地区班への業務拡大提案を行っているが、業務全般の見直しを行う時期にきているとの指摘に対し、当局は「業務のあり方について、労働条件の提示にあたり、今後どうできるか検討したい」との姿勢を示すとともに個別課題についても、早期に案を示していきたいと応じました。

 具体的な状況を示しながら現状の課題を明らかにし、当局として、使用者責任を果たすべく、最終決着日にむけ、努力するよう求め、交渉を終えました。

 20日には、要請行動を行います。ご参加をお願いします。