実態に見合った取扱いを求める
(3月14日付)
特別休暇の見直しについて、第1回春闘交渉後も協議を重ねています(3月6日付既報)が、忌引について当局より再提案がありました。
特別休暇の見直しについて当局は、私たちが改善を求めてきた非常勤職員の病気休暇についての案を示すとともに、①子、兄弟姉妹の結婚、②父母の祭日(法要)、③忌引について見直し提案を行っています。
第1回春闘交渉では、忌引の義父母の日数見直しについて、国では実態に応じて制度が構築されていることを示し、確認を求めてきました。当局は、そのことも含め、当初提案を整理した上で次の通り再提案を行いました。
◆今回の見直し理由
国の基準をもとに、市として総合的に判断し、見直したもの。
◆現行制度の変更内容
(1)取得の際、会葬礼状等、事実が分かる書類の添付を義務化する。
(2)日数の見直し
・配偶者の父母
7日→3日(ただし、同居又は生計を一にする義父母は7日)
・おじおば3日→1日
・孫2日→1日
・高祖父母、曾祖父母、伯叔祖父母、いとこ、甥姪夫妻及び子、義曾祖父母、義伯叔父母、義甥姪、孫配偶者、曾孫夫妻及び子は廃止。
(3)その他の運用については、変更なし。
執行部からは、その他、死亡日から日数が経過した通夜葬式の場合、現状では忌引が取得できないことについて、会葬礼状を求めるならば実態に見合った取得ができるよう運用の改善を求めています。