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2015第1回春闘交渉を開催①

保育所送迎等、副主査選考基準、前歴換算など残課題解決を

(3月2日付)

  2月26日、総務局長、教育次長、上下水道局理事が出席し、2015年春闘要求書等に基づく第1回団体交渉を開催しました。

 冒頭、労使自治の原則について、当局が従来通り踏まえる立場であることを確認。

給与構造改革に伴う諸課題解決等交渉残課題

 次に、1月28日に回答を受けた諸課題解決等交渉残課題についてやり取りしました。

○副主査選考基準

 当局は、昨年10月27日の諸課題解決等第4回交渉で、当初提案について、対象者の評価ポイントシミュレーションを提示。しかし、平均点が制度設計に及ばない状況であり、「普通に頑張っておられる方は副主査に選考される」との説明に基づく具体案の提示、協議を求めていました。

 春闘交渉で当局は、副主査選考基準の具体案を提示しました。交渉団は、「家庭状況や職場状況の差異によることなく、38歳で昇格できる基準」を求める立場から、今後窓口協議も含めてやり取りを求めました。

 当局は「具体案を検討した中で、研修、資格取得、業務従事経験等について取扱いを示した。今後しっかり協議したい」と述べました。

○前歴換算の見直し

 専門職の採用時における給料の格付けの基礎となる前職歴の換算については、1月28日に「現行の資格取得以降の期間のみを換算対象とする取扱いを見直し、基準学歴取得以降の期間を換算対象とする」と回答を受けました。その検討状況について当局は、「これは、給料表の見直しに伴うものであり、平成27年4月1日以降の支給額に適用する。前歴換算の見直しは、平成18年度に国の制度を踏まえて見直して以来である。詳細について改めて示したい」としました。

保育所送迎等休暇等

運用案の概要(詳細は本紙2月26日付け又はブログ参照)

 保育所送迎等に限り、年休、特休を1日15分間、無給職免は15分単位で取得可能。

 1月単位で月ごとに申請。それぞれを併用する場合でも1枚の様式で申請可(所属長決裁)。当該月の月末までに、庶務事務システムに取得実績を入力(所属長決裁)。年休は、15分単位で休暇残数から差し引く(別枠で分離はしない)。

運用の改善を求める

 交渉団は、職場の声をもとに、①「本人が半分、市が半分差し出し」という制度趣旨から「1月単位での取得実績に基づく起案時」に、休暇を労使折半で清算する方がより趣旨にかなうこと、②特休の前提条件に、有休だけでなく、無給職免も加えるべきと指摘。

 当局は、「当初無給職免を提案したが、交渉の結果有休15分、特休15分の計30分という制度も追加提案して回答した。まずは回答どおりの運用を行いたい」「運用の部分や申請方法については十分協議したい」と述べるにとどまりました。

 交渉団は、「現在の取得者が当局の制度設計通り有休取得(年7・5日)すると、年間約23・5日となり、20日を超える」と指摘。

 当局は「有休の取得に際して、20日の中でどう割り当てて取得するのか、計画的取得を努力いただきたい」としましたが、交渉団が「子どもを育てるうえでより困難となる」と追及する中で、今後の取得状況の精査が必要との認識を示しました。(続く)