非常勤の妊娠出産障害休暇改善も
非正規職員賃上げは一部のみ
(11月25日付)
○妊娠出産障害休暇
妊娠出産障害休暇は、常勤職員が7日以内、非常勤職員が3日以内(週5日勤務)と、付与日数に差異があり、均等待遇を求める立場から、春闘や夏季交渉などの場で、非常勤四共闘を先頭に、市職労全体で改善を迫ってきました。
こうした経過を踏まえ、夏季交渉で当局はは、「非常勤職員の妊娠出産障害に関する休暇の取扱いについては、正規職員の休暇制度を踏まえて、研究してまいりたい」と回答。
今交渉では、それを踏まえ、第2回交渉で調査・検討状況を質し、改善を迫りました。
当局は、「引き続き検討していきたい」と述べるにとどまりましたが、経過に基づく改善を粘り強く迫るなか、第3回交渉では、「具体策を示せるよう検討中」と表明。
「非常勤職員の妊娠出産障害に係る特別休暇については、平成28年4月1日から週の勤務日数に応じて下表(週5日勤務7日以内)のとおり付与することとしたい」と回答されました。
○賃金改善は一部のみ
しかし、非常勤職員の報酬引上げについて当局は、「最低賃金の引き上げや正規職員のベースアップを考慮すべき事項」としつつも、常勤職員の「給与制度の総合的見直し」を重視する姿勢に固執し続けました。
こうしたもと、短期臨時職員の賃金についても、最低賃金と時給単価が近接している技能労務(調理・用務)を日額6,600円(7時間半:時給換算880円)に引き上げる回答されたものの、その他の職種は改善に至りませんでした。
日々、同じ堺市職員として最前線で市民サービスを提供している実態や、最低賃金引上げの状況を踏まえれば、該当職員の大多数の賃金改善が図られなかったことは、率直に、不十分と言わざるを得ません。