堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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諸課題2項目・その他8項目の見直し到達点①

給料表・手当・休暇等4月からどう変わるのか 18日に春闘第2回交渉を開催 (3月13日付)  給与構造改革に伴う諸課題解決等交渉は1月28日に回答を受けました。この4月からどのように変わるのか。交渉の到達点を振り返ります。  執行部は、回答後も協議や春闘交渉で、運用改善や詳細の提示を求めてきました。 【前歴換算の見直し】  回答では、専門職の採用時における給料の格付基礎となる前職歴の換算につき「現行の資格取得以降の期間を見直し、一般事務等と同様に、基準学歴取得以降の期間を換算期間とする」としています。  春闘交渉では、施行日について確認。当局は「これは、給料表の見直しに伴うものであり、平成27年4月1日以降の支給額に適用する」とし、換算率については、事務職員の例と同じく80/100としています。なお、詳細については現在作業中としています。 【市内居住者賃貸住居手当】  回答により、4月支給分から対象者について、3千円増額となり、また支給対象も家賃額が9千円を超える方となりました。 【特殊勤務手当】  回答では、①防疫等作業手当について廃止又は従事日支給への見直し、②斎苑業務手当の廃止、③精神保健福祉等業務従事手当の支給対象業務拡大(精神障害者の訪問指導等業務従事日1日につき250円)、④社会福祉等業務従事手当の増額(児童の一時保護等の業務のうち虐待を受けた児童の一時保護に伴う保護者等との面談指導従事日1日につき250円→400円)が示されました。なお、運用の詳細については当該部局と調整したいとしています。 人工透析職免の特別休暇化】  回答では、「病気休暇の中で病気休暇と病気休暇(透析)とに分けて別枠とする」とされています。取得により、期末勤勉手当や昇給等に影響は生じません。その他の運用は従来通り、時間単位での取得可、1回の申請は半日が上限、申請回数は月12回です。 【病気休暇付与方法暦日化等】  回答では、付与方法について、非常勤職員も含めて「年度に限らず暦日90日」「クーリング期間は実勤務60日。週勤務4日以下は割り落とし」とされ、取得の際は全て診断書が必要とされました。  また、施行日(4月1日)での休暇取得日数の通算方法は、「施行日前は実勤務日数でカウント、施行日後は暦日でカウントして施行日前と合算する」としています。 【妊娠出産障害休暇】  当初の提案では、取得の際は産前産後とも診断書添付が必要とされましたが、交渉により、産前は診断書添付不要と回答されました。 (続く)