(3月13日付)
3月7日(木)午後1時より、大阪府労働委員会において次のようなあっせん(案)が示され、労使双方がこの(案)を受け入れるかどうかを3月19日までに府労働委員会に報告することになります。
●あっせん(案)趣旨
1.使用者は、職員基本条例・退職手当条例等について、組合に対し短期の協議期間の提案となったことを謝罪するとともに、結果として団体交渉が開催されなかったことに遺憾の意を表すること。
2. 今後、労使は団体交渉を行うにあたって、①使用者は、団体交渉の開催にあたって、「公開」を条件としないこと。②組合は、使用者からの提案に対し、特別な理由のない限り、原則協議に応じるものとすること。③団体交渉開催にあたって、労使双方は地方公務員法第55条に基づく予備交渉を行い、日時、議題、場所、人数をあらかじめ取り決めて行なうこと。
3・使用者は、泉佐野市公平委員会の意見を尊重し、今後組合と誠実に協議するよう務めること。また、労使双方は信義誠実に基づき、相互理解に立って円滑な労使関係の確立に努めること。
あっせん(案)を公益委員の水田弁護士が読み上げたうえで、最後に、職員と激しく対立することで市民の支持を得ようとする首長が増えているとし、厳しい財政事情等やむを得ない背景はあるにせよ、あまりにも労使関係が軽視されている傾向を指摘。職員のモチベーションの低下は、行政サービスの低下につながるものとし、困難な状況があればあるほど労使のコミュニケーションを密にし、健全な労使関係の発展こそ市民サービスの向上を図るという認識のもと、あっせん(案)を労使双方受け入れるように前向きに検討してほしいとしました。