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短期臨時職員の任用見直し

再度の任用 2か月⇒1か月

引き続き改善を求める

(2月27日付)

 短期臨時職員の任用について、当局より以下の見直しが提示されました。

<短期臨時職員の再度の任用についての運用の見直し>

 本市において、短期臨時職員として2月以上の期間任用されたことのある者を再度任用する場合、少なくとも2月以上の期間を置かなければ、再度の任用はできないと運用しているところであるが、平成25年4月1日以降、その期間を1月に改めたい。

交渉で改善求める

 短期臨時職員は、地方公務員法第22条第2項により、「緊急・臨時の職」について任用されています。

 しかし実態的には、06年からみても毎年800名以上が任用され、職場では恒常的業務を担い、短期臨時職員がいなくては業務がまわらない状況です。

 一方で当局は、継続雇用とみなされないために「2か月間の任用不可(待機)期間の設定」「同一職場任用不可」という運用をしてきました。

 これに対し職場では、①任用不可期間が2か月あること、②同一職場の任用不可、③年度越え任用が認められないことなどについて、改善を求める声があがっていました。

 執行部も交渉の都度、業務に見合った任用方法での体制確保を求めつつ、少なくとも、短期臨時職員の任用において、当局の都合を優先した「ええとこどり」の任用方法は改めるべきと求め、「経験のある短期臨時職員に来ていただくためには、年度当初は不在となり、職場が繁忙となる」「同一職場任用不可と言うが、永遠に不可なのか。考え方の提示を」と指摘してきました。

 当局は、12秋季闘争において、「任用の不可期間、同一職場の任用不可については、年内に示したい」と表明し、年度越え任用については「23年度から24年度にかけて『不可』としたものはなかった。不可の事例について具体的に提示いただければ個別に確認したい」と述べています。

 その後、具体案について協議を重ね、冒頭の提示がありました。

同一職場任用不可の運用について

 当局は、「毎年、臨時の職が発生している」としていることから、同一職場の任用であっても問題がないと考えられますが、一方では「継続的な任用を期待させるものであってはならない」として同一職場での任用をかたくなに拒み、「今後の検討課題と認識している。検証した上で、引き続き協議してまいりたい」と述べるにとどまっています。

引き続く改善を

 こうした任用のあり方について以外にも、低く抑えられている短期臨時職員の賃金労働条件の問題もあります。短期臨時職員の組合員からは、「研修コストが下がるのだから、経験加算をするなど、時給の改善を」「夏季休暇の付与」「『職員』というなら一時金を」という声も上がっています。

 今回の改善にとどまらず、引き続き、賃金労働条件や任用のあり方について改善を求めていきます。みなさんの声をお寄せください。