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人事当局は実態を直視し短期臨時職員1か月任用待機を見直すべき

2月8日付

短期臨時職員の次年度の任用手続きについて案内が行われる時期となりました。

 職場では「せめて1か月任用待機だけでも見直しできないか」との声が高まっています。

公正公平な任用を強調

 次年度4月1日からの短期臨時職員の任用を目指している職場では、「1か月任用待機」、「同一職場任用不可」という堺市当局の運用ルールのため、その選考が困難となる事例が相次いでいます。

 短期臨時職員任用マニュアルでは、「職務経験のある者を任用することによる公務効率については一定理解できる」としつつも、「同一人を空白期間の経過の後、再び同一所属で任用することや、退職時に将来の任用を約束することは公正・公平な任用の観点からは認められない」とされ、「任用期間終了日の翌日から1か月以上の空白期間(任用待機期間)を置く」とあります。

法の趣旨をはみだす

 そもそも、短期臨時職員は、地方公務員法第22条第2項「緊急の場合、臨時の職に関する場合」に任用することが認められています。

 当局も過去の通知で、「原則1年ごとにその職の必要性を吟味し、新たに設置された職としての位置付けを行ってください」としており、毎年度、「緊急・臨時の職」が発生し、その結果、短期臨時職員が任用されているのが建前です。

 しかし実際には、短期臨時職員(一般事務)が担っている業務は、事務補助であり、地方公務員法第22条第2項が予定している「緊急・臨時の職」の枠を大きくはみだし、恒常的業務に従事されていることがほとんどです。

 そのため、政令市で最も少ない職員数をめざす要員管理方針(計画年次21年度~31年度)のもとで常勤職員と再任用職員は年々削減されてきましたが、短期臨時職員は、21年度比143人増となっており、「4月に短期臨時職員がいないと日常業務が回らない」という状況が年々強まっていると言えます。

職場実態を直視すべき

 こうした実態を背景にして、職場からは「『1か月任用待機』のルールだけでも見直しできないか」という切実な声が高まっています。

 執行部は、この間の交渉で、業務に見合った職員の配置を求めつつ、短期臨時職員の「1か月任用待機」について、当局自身が「法的根拠がない」と認めていることや、空白期間を1日以上としている政令市がある事例も示して撤廃を求めてきましたが、当局は、従来の運用に固執し続けています。

 当局は、職場実態を直視し、緊急・臨時の職という地公法第22条の趣旨は棚上げしておきながら、“公平公正な任用”と”継続任用ととられないようにすること”を専ら強調する現在の運用を見直すべきです。