堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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4月1日から時間給20円(日額150円)UP

労働組合の要求で短期臨時職員の賃上げが実現

労働組合に加入し労働条件の更なる改善をすすめよう!

(4月8日付)

 4月1日から短期臨時職員(アルバイト)の賃金が時間給で20円引き上げられました。これは、昨年秋の交渉で労働組合が引き上げを求めるなかで、当局が回答したものです。引き続き、短期臨時職員の賃金・労働条件の改善を求める取り組みをすすめましょう。

 地方公務員法第22条2項では「任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる」とあり、短期臨時職員については、欠員等で任用候補者名簿がない場合を除いて、「緊急・臨時の職」として任用されています。

 しかし堺市の実態は、この間進められてきた要員管理計画や要員管理方針による正規職員の大幅削減のもと、正規職員と同じ恒常的な業務にも従事し、短期臨時職員がいなければ仕事が回らない状況となっています。

 組合では昨年の秋季年末闘争において、短期臨時職員が担っている役割や堺市人事委員会における正規職員の賃上げ勧告、大阪の最低賃金が時間給で19円引き上げられたこと、また、4月の消費増税によって実質的な賃下げになっていることなどを指摘し、賃金の引き上げを求めてきました。こうした中で、「15年4月1日実施」という不十分さはありながらも短期臨時職員の時間給20円(日額150円)の賃上げ回答を引き出してきました。

 一方、短期臨時職員の任用について堺市当局は、地方公務員法が「6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない」としていることから、同一職場での任用を認めないばかりか、違う職場であっても1カ月の空白(任用不可)期間を設けることとしています。

 当局は、これまでの組合との交渉で、空白期間について、従来2カ月であった期間を1カ月に短縮したものの、1カ月に固執しています。

 しかし、昨年7月4日付の総務省自治行政局公務員部長通知では、(臨時的任用職員の任期については)「職の臨時性、補助性に伴い基本的に毎年度の予算で職の設置について査定され定員管理上も条例で定める定数の対象外であることにかんがみれば、原則1年以内であると考えられる。なお、この場合であっても、平等取扱いの原則や成績主義の下、客観的な能力の実証を経て再度任用されることはありうるものである」としており、堺市のように一律に「空白(任用不可)期間」や「同一職場不可」の取扱いとする根拠はありません。そればかりか、堺市のこうしたやり方についてハローワークから「循環的離職者」(同一事業所から循環的に離職し、失業手当の受給を繰り返している者)との指摘も受けています。

 堺市職労には短期臨時職員も含む全ての任用形態の方が加入できます。ご一緒に短期臨時職員の賃金・労働条件の改善をすすめましょう!