堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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短期臨時職員の賃金引上げ等要求書

本日、市当局に提出(8月25日付)

市職労は本日、「短期臨時職員の賃金の引き上げ等を求める要求書」を当局に提出します。

 大阪府最低賃金が25円引き上げ(答申)となっているもとで、大幅な賃金改善を求めるものです。

欠くことはできない存在

 堺市では、平成28年4月1日現在、965名(消防局を除く)の短期臨時職員が任用され、正規職員数は4247名となっています。合わせて全体でみると、おおむね5人に1人以上は短期臨時職員という割合です。

 もともと平成14年度まで、短期臨時職員の任用は、産休・育休の代替や繁忙期における臨時の職として行われていましたが、平成15年度の新規採用原則見送り方針と軌を一に、バリュアブル・スタッフ制度(従来と同等の短期臨時職員の賃金で、職員に準じた仕事を担う)が発表・導入されて以降、拡大し、今や事務を円滑に執行するには欠くことのできない存在と位置を占めています。

「臨時の職」とは言えない実態

 したがって、個々人としてみれば、同一人物を再度任用するにあたって、1か月以上の任用待機期間や同一職場不可といった運用がされていますが、各職場のポストとしては常態化し、臨時の職とは言えない実態があります。

 こうしたもとで、最低賃金の目安について、5年連続で2桁の引き上げが示され、H24~27までの3年で引き上げ額は既に58円に上っています。

 また、政府や産業界も含めた合意では、2020年までに全国平均1000円を目指すことを目標にしています。

10月1日引き上げに向けて回答を求める

 今回の要求書は、このような情勢も踏まえ、次のことについて、団体交渉開催と回答を要求しています。

1 大阪府最低賃金額の引き上げ額が、現行方式となった2002年以降の最高となる動向や政府目標、さらに働く貧困層をなくすという観点から、短期臨時職員(一般事務)の時間賃金を、平成28年10月1日より1000円以上とすること。

2 一般事務以外の職種についても、一般事務との均衡を基本に所要の改定を行うこと。

3 職員に占める短期臨時職員の割合が、増加することはあれ減少していない状況を踏まえ、処遇の改善を図ること。

4 以上のことについて、9月30日までに、団体交渉を開催し、回答すること。

 いま、職場のみなさんに堺市人事委員会あて職場連名要請書とセットで、「短期臨時職員の賃金の引き上げ等を求める要請書」を配付しています。

 2つの職場連名要請書について、雇用形態の違いを越えてご協力いただきますようお願いします。