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再任用職員の雇用保険(後編)

高年齢求職者給付金とは? (1月11日付) ==== 高年齢求職者給付金の受給条件 1・同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から雇用されており、65歳に達した日以降も引き続き雇用されていたこと。 2・離職の日以前1年間に被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が通算して6ヶ月以上あること。 給付日数  被保険者期間が1年以上の場合の所定給付日数は、50日分。 受給するには、失業の認定を受けなければならない  65歳未満の方が受給する基本手当と同じく、高年齢求職者給付金を受給するには、ハローワークに行き、求職の申し込みを行い、受給資格の決定を受け、失業の認定を受けなければなりません。この辺りは、基本手当と同じ流れになります。  ただし、基本手当の手続きとは、異なる部分がありますので注意してください。  通常、基本手当の場合には、4週に1度ハローワークに行き、その期間について毎回失業の認定を受けなければなりませんが、高年齢求職者給付金の場合の失業の認定は、1度きりとなっています。その1度きりの認定は、離職の日の翌日から数えて1年を経過するまでに行えば良いことになっています。