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「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」創設

朗報だが、使用者の賃金補償義務を免罪?(7月15日付)

 

 厚生労働省は7月7日、新型コロナの影響により事業主が休業させ、休業期間中の賃金(休業手当)支払いを受けることができなかった雇用保険被保険者(※被保険者以外も対象)に、「新型コロナ対応休業支援金」を支給するとし、具体的な手続きや制度詳細は厚労省HPで掲載されています。
 これにより学生アルバイトなどで休業手当支払いを受けられず困窮している労働者が直接給付請求できるようになります。
全労連はこの制度について、無給休業を強いられた労働者にとって、「休業支援金」は朗報だが、他方で、使用者側の賃金補償・休業手当支払い義務を、事実上、免罪することになるおそれがある。また、労基法の休業手当支払い義務よりも、高い給付であることから、労働者自身も休業支援金を選択する可能性があり、従来からの雇用・休業対策の柱である雇用調整助成金の活用を阻害するおそれがあると問題点を指摘しています。
 全労連は、労働者の一部(非正規雇用のみ未支給等)に休業手当未払いの労働者がいる場合、休業支援金の申請は労基法26条違反(罰則在り)の指導の契機となる可能性があることを事業主に伝え、休業手当未払い問題の全面解消をはからせ、使用者側に資金面での困難がある場合は、雇用調整助成金を活用するとしています。
 また未組織労働者から相談があった場合は、使用者の休業手当支払い義務=労働者の権利を伝え、労組加入のうえ交渉を行うよう勧め、団体交渉で賃金全額を支払わせることを基本とし、使用者の支払い能力に問題がある場合は、雇用調整助成金制度の活用を検討すべきで、最終的に、休業支援金を利用する場合には、交渉で使用者側に「休業証明」の発行その他必要書類の提出への協力を求め、合意させることが重要としています。