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会計年度任用職員欠員問題など追及 第1回春闘交渉報告②

3月16日付

10日の第1回春闘交渉では、会計年度任用職員の欠員問題や、報酬をはじめ勤務条件の改善などについて厳しく追及しました。
【14日付の続報】

 

【福利厚生・社会保険
組合 今年10月からの短時間勤務職員の大阪府市町村共済組合及び公立学校共済組合への移行にあたり、フルタイムと短時間職員間の共済組合及び厚生会への加入の格差、健康保険に係る掛金負担率及び給付内容の格差の解消を。また、保険証の切替をスムーズに行うことを求める。
当局 どのような制度運用となるのか共済組合から示されていないため、引き続き情報収集に努め、情報が入り次第速やかに周知する。
組合 均等待遇の立場での検討を求める。
組合 公立学校共済に対して希望者全員が人間ドック受検可能なよう改善を求めるべき。受検できなかった職員に対し市として受検できる制度を設けるべき。
当局 引き続き機会あるごとに公立学校共済組合に状況をお伝えしていきたい。市としてどういったことができるかは考えていかなければならない。
【会計年度任用職員の雇用、賃金、労働条件】
組合 会計年度非常勤職員(会計職員)の現在の欠員状況は。
当局 3月1日時点の状況は、介護認定調査員で1名、家庭相談員で3名、女性相談員で1名、朝夕の保育教諭は、日中保育士のシフト調整で朝夕のポストをカバーした後で14名欠員である。
組合 会計職員の新規採用者の応募状況を踏まえ、報酬月額に上限を設けず、業務実態に見合った額に引き上げるべき。
当局 会計職員の報酬水準は、報酬の経験年数加算や、一定の年数の雇用が見込まれること、休暇制度などの勤務条件を総合的に見れば、近隣の市町村と比べても遜色ない。
組合 この2年間、年数が経っていない人が辞め、欠員が増えている。賃上げが必要だ。3月末に欠員を解消する立場なのか。
当局 解消に向け努力する。
組合 会計職員、会計OB職員の諸手当を常勤職員並みに支給し、特に期末手当は、常勤職員の勤勉手当相当分を期末手当としたうえで支給すべき。
当局 勤勉手当相当分を含めて、期末手当として支給することは根拠がなく困難。
組合 そもそも市で判断すればよい問題。国のマニュアルを理由にするのであれば、経過を踏まえ国に要望せよ。
組合 任用期間が6か月未満の時間額会計職員は、期末手当は出ない、次年度の期末手当に加味されない、経験年数は加算されない、年次有給休暇も付与されない。対応すべき。
当局 総務省マニュアルでは、期末手当の支給対象は任期6月以上が目安と示されているため、現在の取り扱いが妥当。そのような中でも大綱合意の精神を受け継いで、10年の経験年数加算をしていること、また年次有給休暇は更新が見込まれた段階で付与している。
組合 そもそもなぜ、体制確保の責任が果せていないのか。若い人がなぜ1年もたたないうちに辞めていくのか、なぜ欠員が解消しないのか、なぜ会計職員制度になって人が集まらないのか。
当局 勤務条件が雇用のニーズが合致しているのかどうか、課題がある。引き続き募集に努めたい。
組合 業務に対して報酬が見合っていないからだ。支部からの指摘に真摯に応えるべきだ。********* 
 最後に林田委員長から「会計職員の欠員が2年近く埋まっていないのは、方策がかみ合っていないからだ。現場が『がんばろう』となる方策が必要。その一つがケア労働の賃上げだ。回答に向け真摯に検討を」と求め、交渉を区切りました。