堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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5月20日の第2回交渉続報 職場の苦労に任用形態の差はない

一時金を増額して、コロナのリスクに手を打って(5月28日付)

  5月20日の第2回交渉での主なやりとりの続報です。
【夏季一時金】
組合 会計年度非常勤職員の期末手当を年間2・55月から年間2・6月に復元すべき。
当局 総務省の事務処理マニュアルにおいて、「非常勤職員の給与については、常勤職員の給与改正に係る取り扱いに準じて改定することが基本」と示されており、常勤職員の期末手当の支給月数を踏まえた内容とすべき。今年度の期末手当は、常勤職員に準じて年間2・55月に改定した。ご理解いただきたい。
組合 昨年度の交渉でも「総務省マニュアル通りではなく、毎年度の交渉で決定すること」を確認しているため、そのことを踏まえた取扱いを求める。
【コロナ対応】
組合 職場で一人でも感染者が出た場合は、クラスター発生を防ぐため、濃厚接触者に該当しない職員も公費負担で検査を受けられるようにしてもらいたい。
当局 現時点でも、濃厚接触者や感染の疑いのある者と認められた場合などは、公費負担でPCR検査が可能。検査が必要な状況に対応できている。
【経験年数加算の上限撤廃】
組合 経験に応じてスキルアップしていくため、非常勤職員(専門職)の経験年数加算(上限10年)の上限を廃止すべきと考える。
当局 経験年数加算については、それぞれの職種ごとで、行政職給料表を基礎とした初回任用時の格付けや生涯賃金等を総合的に勘案し、10年を上限とすることが妥当とした。
【前歴換算】
組合 会計年度非常勤職員についても、採用時の格付で他市の経験など前歴を加味してもらいたい。初任給が上がることで、欠員解消につながるだけでなく、即戦力となる人材を確保できるというメリットもある。
当局 会計年度非常勤職員は、常勤職員や任期付職員と異なり、職種ごとの勤務の特殊性や、旧非常勤職員の経験加算制度を基本として報酬水準を決定した経過があり、他市の前歴なども加味することは困難と考えている。
組合 その説明では、全く納得がいかない。改めての説明を求める