堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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再任用職員の雇用保険(前編)

高年齢求職者給付金とは?

(1月10日付)

 

 

 公務員の定年退職者において、年金制度の改悪に伴い、年金支給年齢が段階的に引き上げられ、2001年4月より再任用制度が導入されました。

 常勤職員は、雇用保険はありませんが、再任用職員になると雇用保険を掛けるようになります。

 定年前の常勤職員が適用外となっているのは、退職手当法(条例)が雇用保険法の想定している給付内容を上回るからです。再任用職員は、任用期間が終了しても退職手当が支給されません。従って、退職手当が支給されないことに伴い、一定の要件を満たせば、原則的に雇用保険に加入することになります。

 年金満額支給が段階的に引き上げられるに伴い、再任用期間も段階的に雇用が延長されてきました。定年退職後、一部年金支給を受けながら満64歳で任用期間が終了し、失業手当(基本手当)の手続きをすると申請した時点で年金支給が停止されます。

 しかし、満64歳で任用期間が終了した場合、失業手当の手続きを満65歳になってから申請すれば年金は停止されることなく、条件を満たせば90日の給付を受けることができます。

 

高年齢求職者給付金とは?

 一言でいうならば、65歳以上の方を対象とした、失業手当のことです。

 通常、65歳未満の方が失業した場合には、基本手当が支給されますが、65歳以上の方には、基本手当は支給されません。ではどうなるのか?というと、基本手当の代わりに、「高年齢求職者給付金」が支給されるのです。基本的には、基本手当と似ているところが多いのですが、異なっている部分もありますので、次号で解説します。

(つづく)