3月5日午後6時半より
(2月24日付)
2015年(平成27年)10月から共済年金は厚生年金に一元化されます。
共済年金と厚生年金は、制度間の差異がありますが、基本的に厚生年金に揃えることで差異を解消します。
現行制度では、老齢給付の在職支給停止について、共済年金では、①退職共済年金受給者が、定年退職後引き続き共済組合員となった場合、(賃金+年金)が月額28万円を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止となり、3階部分(職域加算)は支給が停止されます。②同様に、退職共済年金受給者が厚生年金被保険者等となった場合、(賃金+年金)が46万円を超えると、年金の一部又は全部が支給停止となります。
一方、厚生年金では、老齢厚生年金受給者が、定年退職後厚生年金被保険者となった場合、③65歳までは(賃金+年金)が28万円を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止となり、④65歳以降は(賃金+年金)が46万円を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止となります。
15年10月の一元化では、一部の方に暫定措置はあるものの、厚生年金に統一されます。
このことにより、再任用や民間で再雇用される場合、雇用形態の違いにより、年金の一部または全部が支給停止となるなど影響が及びます。
学習会では、こうした年金一元化が定年退職後の雇用に与える影響について、専門家からお話しいただきます。
詳しくは、2月24日付本紙及び裏面をご参照ください。