堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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被用者年金の一元化 支給停止額計算の経過措置異動等により終了時期異なる

(12月25日付)

 本紙10月14日付け既報の「被用者年金一元化による年金支給停止調整額の引下げ」に係る経過措置の条件は、以下のとおりです。

経過措置対象者の条件

 次の両方を満たす方

①65歳未満の方で、一元化(平成27年9月30日)前に年金の受給権を有していること。

※一元化前に受給権が発生した年金と一元化後に受給権が発生した年金を有している場合も、経過措置の対象となる。

②一元化前から引き続き厚生年金あるいは共済組合の被保険者として在職していること。

※既裁定年金の受給権を有していても、一元化後に再就職した場合は、経過措置の対象とはならない。

経過措置の終了時期

 次のいずれか早い時期まで

①65歳到達

②現在の職場を退職するまで(1号厚生の適用事業所を異にする異動を含む)

※なお、再任用フルタイムの方が短時間勤務者となる場合は、②に当てはまるため、経過措置が終了する。