年金支給停止調整額の引き下げ
(10月14日付)
制度的には基本的に厚生年金に合わせることになりますが、その中で特に影響が大きいものとして「年金の支給停止調整額の引き下げ」があります。
現在、短時間再任用されている職員で報酬比例部分の支給を受けている場合、年金支給停止の調整額が引き下がる(47万円から28万円)ことにより、12月支給分(10月・11月分)から、受け取る年金額が変わることになります。(年金の支給停止額(月額)の計算式を参照してください)
単純に言うと、「当月の賃金と当月以前1年間の賞与の1/12の合計額と毎月の年金との合計額(A)」が47万円を下回っておれば、年金の支給停止は生じなかったものが、10月からは28万円を上回れば、上回る分の半額が年金から「減額」されることとなるのです。但し、今年の9月末までに受給権が発生している人(1954年10月1日生れまでの人)については、激変緩和措置が適用されます。
激変緩和措置は、前述の合計額(A)から35万円を減じた額ないしは、合計額(A)の10%の額とを比較して少ない額が採用されます。65歳に達すると、支給停止調整額は元の47万円(但し、その年度の労働者の賃金や物価等により額は変動します。)に戻ります。したがって、今年度61歳になる人で10月1日生れと2日生れとで、激変緩和措置が適用される、されないということになるので、仮にその差額が2万円とした場合、65歳に達するまでの4年間(48月)で百万円近く、受け取る年金に差が出ることになるのです。なお、10月2日生れ以降の場合でも、9月支給へ繰上げ(月0.5%減額)請求しておれば、激変緩和措置の対象とはなりますが、その場合基礎年金部分も合わせた繰上げとなるため、マイナスの方が多いことが見込まれます。