堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

堺市職労(堺市職員労働組合)ブログです。

今年10月から年金一元化 各保険料の算定は標準報酬制へ

~今年は6月分報酬に基づき算定

(9月3日付)

 私たちが加入している地方公務員の共済年金は、今年10月に被用者年金一元化により厚生年金へ統合されることとなります。

 そのことに伴い、各保険料の算定が標準報酬制に移行します。今年の場合は6月分の報酬に基づいて職員個々に実手当率が求められ、10月以降(来年9月まで)の保険料に反映されることになります。

 共済組合の各保険料(長期・短期・福祉)については、長期(年金)の保険料が財政再計算により毎年9月に引き上げられ、最終的に3年後の18年に厚生年金の保険料(労使で183‰)に統合されるのに加えて、今年10月から新たに「年金払い退職給付」の保険料(労使で15‰)が徴収されます。

 また、年金統合に伴い、これまでの一律1・25の手当率から職員個々の実手当率による「標準報酬制」に移行するため、手当額の多寡によって各保険料額が増減することになります。

 ちなみに、今年10月以降については、今年6月単月の報酬(5月分を反映)により、来年10月以降については、4~6月の報酬(3~5月分を反映)により、実手当率が求められることによって、「標準報酬等級表」にあてはめて保険料が決められることになります。

■■■■■■■■■

 一例として、一般職員Aさんの場合で、9月ないしは10月以降、各保険料(介護を除く)がどう変わるのかを試算してみました(表1:省略)。

 各保険料率の推移は表2(省略)を参照して下さい。

 Aさんの場合、今年6月の報酬に基づく実手当率は「1・120」となります。

 長期・短期・福祉の各保険料を、単純に「本俸×本人保険料率×手当率」で計算した上で、9月と10月とで比較したものが表1です(実際には、「標準報酬等級表」にあてはめて、保険料が求められます。なお、共済の標準報酬等級表は「きょうさいOSAKA7月号」11ページに掲載)。

 こうした試算はどなたでもできますので、6月分の給与明細を取り出して実手当率を計算した上で、10月の本俸に基づいて、表の保険料(本人分)を乗じてみてください。

 今年6月分の給与明細で、各手当額の合計が本俸の4分の1を下回る場合は、実手当率が従来の手当率である「1・25」を下回ることとなるので、各保険料の額そのものは下がることが予想されます。

 ただし、管理職手当や特殊勤務手当がついている場合、時間外手当が多い場合、扶養手当や通勤手当、さらには地域手当が高いケースにあっては、実手当率が従来の一律の手当率を上回り、保険料自体が高くなる可能性もあります。

■■■■■■■■■

 なお、表1の「10月以降の共済長期保険料」の下の※にあるように、今年10月から新たに「年金払い退職給付」が設けられることに伴い、労使で15‰(本人7・5‰)の保険料が徴収されることになります。

 この部分は、従来の3階部分の「職域加算」分に替わる制度で、今年10月時点で在職する職員にあっては、「新旧3階部分」とも呼ばれる「年金払い退職給付」と「職域加算」とが、基礎年金と厚生年金に加えて併給されることとなり、10月以降の採用者(来年度の新職員)にあっては、「年金払い退職給付」のみが、年金に加えて支給されることとなります。