投票事務従事の見直し~健康管理の観点から原則振替に
「強制はしない」ことを確認
(11月27日付)
投票事務の見直しについては、9月27日(本紙10月4・5日付)の協議後、断続的に折衝を重ねてきました。
9月27日の協議では、「原則振替対応」とする今回の投票事務の見直しの目的は「職員の健康管理」や「ワークライフバランス」であること、部局の繁忙期などに応じた対応を行い、「強制はしない」ことを確認しました。
その上で、「原則振替対応」とするなら、人員体制が厳しい中、結果的に職場体制や事務従事者に対して無理が生じる恐れがあると指摘。今回の措置が「健康管理」と言うならば、振替を取得できる環境を整備すべきと求めました。
具体的には、①従事者の推薦にあたり、「時間外勤務の状況によって除外すべき一定の客観的基準」を示すこと、②振替勤務についてもこの機会により一層適正な運用を行うべきと指摘する中で、当局は「一概に除外の基準をつくるのは難しいが、通常業務での振替取得状況は調べる。振替の適正運用はやるべきだと思っている。その立場に立つ」と表明しました。その他、「再任用職員の従事の考え方」や「期日前投票事務従事による区役所の体制確保」について指摘し、整理を求めました。
【主なやり取り】
○推薦にあたって時間外勤務の状況等を考慮
当局は、「職員の従事希望があれば配慮してほしいが、職員の推薦にあたっては、休日の出勤や直近の時間外勤務の状況等について十分考慮してほしい」としています。
○振替についての適正運用を表明
当局は、①勤務の振替は事前に振替日を指定する必要がある、②振替は、健康管理の観点から、同一週内が原則、③振替日の再振替は認められていないことを周知し、運用を行うことを表明しています。
○通常業務における振替実績
通常業務による振替取得実績(今年度4~7月)は、振替対象の約半数であることが明らかになりました。当局は、通常業務においても可能な限り振替休日を取得できるように努力されたいとしつつも、投票事務についても、職場の実態に応じた対応を行っていただきたいとしています。
○再任用職員等の従事の考え方
再任用職員の従事についても原則振替対応とし、従事時間についても常勤職員に準じるとしています。また、任期付短時間勤務職員、再雇用職員については、「推薦対象とはしていないが、本人の希望があれば尊重してほしい」としています。
○投票事務従事にあたっての課題
人員体制が厳しい中、推薦を行うにあたってはこれまで以上にさまざまな配慮が必要となるとの指摘に対し、当局は、「投票所までの通勤等、何か課題があれば選挙管理委員会事務局まで相談してほしい」としています。
○事後の検証
最後に、実際に従事した職員と時間外勤務の状況、振替の取得状況について検証することを確認しました。