4月12日付 原則振替だが、繁忙期は時間外やむなし
4月9日執行の統一地方選挙での事務従事お疲れ様でした。
投票事務に従事した方から振替について質問がありました。
振替については、「基準を明確にすべき」と交渉で求めるなか、21(R3)年度3月に当局は振替通知を発出しました。
この中で「従事職員の健康管理やワークライフバランスなどの観点から、原則振替対応」「振替えは、同一週内に行うことを原則とし、やむをえない場合は勤務を命じる日の前四週、後ろ八週の間に指定することが可能」と記載されています。そのうえで、よくある質問FAQ2で「原則同一週内振替えだが、繁忙期により、振替えを検討したが難しい場合は、時間外勤務対応」とされています。
今回の選挙は、年度当初の実施であり、こうした取扱いが該当する職場も少なくないと思われます。
執行部は、振替通知に基づく対応徹底を求めています。
あわせて、「投票事務従事が必要だが、公共交通機関が利用できず、かつ交通用具も使用できない場合、タクシーチケットや立替払いなどによりタクシー利用は可能か」「開票事務終了が遅くなったが、帰宅方向に乗合職員がいなくてもタクシー利用は可能か」という問合せについても、当局は「いずれも利用可能であるが、事前にご相談いただきたい」と述べています。