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振替について通知 一定の判断基準示される

3月11日付

先の秋季年末交渉で当局が回答していた「振替」の運用見直しの具体化として、「週休日等の振替えの運用等について」が通知されました。

 

運用見直し経過
 秋季年末闘争において、職員のモチベーション向上の手立てをやり取りする中、当局より、(週休日等に勤務した際の)「原則振替」という取扱いについて、「健康管理の観点から、半日単位の振替を行う際には1日休むことができるよう(半日)有給休暇の併用を推奨するなど、振替の運用見直し」が回答されました。
通知文概要
▼非勤務日の確保による職員の健康保持やワーク・ライフ・バランス推進の観点から、原則として勤務日の振替えをお願いする。
▼所属長が、やむを得ず週休日等に時間外勤務を命令する場合、事前命令する。振替要件を満たす場合、振替可能な日程を当該職員に確認し、振替日を指定する。再振替不可。
▼週休日等に勤務を命令する場合に、正規の勤務時間と同一の勤務時間帯を含む場合は、同一週内(日曜から土曜)の勤務日と振り替える。含まない場合でも、週休日に勤務する時間数が振替可能なときは、積極的に振替えに努める。
▼半日単位の振替
 健康保持等の観点から、有休等を合わせて取得して1日休むことができるよう配慮する。
よくある質問と回答
 また、よくある質問と回答(FAQ)では、問2繁忙期の場合「積極的に同一週内に振り替えるよう努めるが、難しい場合は時間外対応」、問4半日振替の場合「職員本人が半日休暇を取得しない場合、時間外対応又は半日振替」と回答されました。
 執行部は「健康保持・ワークライフバランスの観点から振替の必要性は理解するが、ルールを示すべき」と求めてきました。今回の見直しで一定の判断基準が示されたと考えます。
 あわせて業務量に見合った人員体制の確保についても当局に求めていきます。