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法律相談Q&A「B型肝炎」

堺総合法律事務所

(11月21日付)

 特殊なテーマにも見えますが、全国で感染者が120万~140万人(100人に1人の割合)いることからすれば、かなりありふれた法律問題かもしれません。

Q「病院で健康診断を受けたら、B型肝炎と言われました。一定の場合に給付金が受けられると聞きましたが、どういうことですか?」

A「B型肝炎は、B型肝炎ウイルスの感染によって起こる肝臓の病気です。B型肝炎ウイルスは、血液を介して感染しますが、わが国では、集団予防接種の際に、注射器(針・筒)の使いまわしが行われており、その結果、多くのB型肝炎ウイルスの感染者が発生してしまいました。このような集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した患者の救済を図ることを目的として、B型肝炎訴訟が全国で提起されました。2011年6月28日,B型肝炎訴訟の原告団弁護団と国との間で、国が責任を認めて謝罪し、被害者を和解によって救済する基準などを定めた『基本合意』が成立しました。和解条件を満たせば、症状に応じて50万円から3600万円の給付金が支払われます」

Q「どのような場合に給付金を受け取ることができますか?」

A「概ね、以下のような条件を満たす必要がありますが、詳しくは、弁護士などの専門家にお尋ね下さい。①昭和16年7月2日から昭和63年頃までの生まれであること。②B型肝炎ウイルスの持続感染者であること。③満7歳までに集団予防接種を受けたこと。④母子感染ではないこと。⑤集団予防接種被害者である母からの感染(二次感染被害者)も救済の対象になります」

Q「給付金を受けるには、どこの役所に届出をすればいいですか?」

A「給付金を受け取るためには、裁判をして、和解をしなければなりません。役所に届出をしても、受け取れません」

Q「どこに相談すればいいですか?」

A「国との間で基本合意をした全国B型肝炎訴訟大阪弁護団(0666470300)に連絡してください」

★組合員手帳と同時に配布している「相談カード」を持参の方は、堺総合法律事務所での法律相談(原則30分)を無料で受けることができます(1事案1回まで)。詳細は本庁組合事務所まで。