当局は職場実態を認識し、正規職員との均等待遇を
(11月9日付)
11月8日(木)、非常勤4共闘を中心とする要請行動を行い、その後秋季年末一時金等要求書に基づく第2回団体交渉を行いました。
要請行動では保健センター、消費生活センター、地域福祉課、子育て支援室等に勤務する非常勤職員から「各職場で1人しかいない専門職種であるが、がんばっている」「年間数千件に及ぶ苦情を対応している」「本来専門とする障害のみならず、市民の精神的な面にも対応しなければならない」など厳しい職場実態を報告。「正規職員と何ら違わない業務を行っていることに責任と誇りを持っている。当局にはそれに応えるよう均等待遇をして欲しい」と求めました。
交渉では主に非正規職員の待遇について次のとおり行いました。
基本認識
当局‥市政の重要な位置を担ってると認識。任用の仕方や人材の異動等、違いがあるものの雇用形態の違いだけをもって待遇に差をつける立場ではない。
非常勤の高年齢者雇用の更新延長について
当‥夏季で回答している通り、検討している。16日までに具体案を示したい。
短期臨時職員の雇用制度の改善について
当‥具体案を年内には示したい。
非常勤職員のみにボランティア休暇制度がないことや、病気休暇制度の認められる日数が少ないことについて
当‥経過については当然認識。速やかに見直し案を示したい。
組合‥決着日は16日。
当‥努力したい。
標準数や配置基準について
当‥4月1日現在、ケースワーカーは92人、保育士は72人不足。任期付短時間勤務職員はサービス拡充の維持に従事していただいている。
組‥任短とアルバイト入れても定数をまかなえない状況。実態として欠員補充になっている。また、任短は正規職員同様に重要な役割を担っている中でこの待遇では辞めたり他市に応募している現状があり、効率的な運用にはなっていない。きちっとした形で人材を入れてほしい。また、サービス拡充でどこが充実したのか客観的に説明を求める。
最後に山道副委員長から課題の解決に向けて使用者責任を果たすべく、引き続き誠意をもって協議する姿勢を求め、交渉を区切りました。