堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

堺市職労(堺市職員労働組合)ブログです。

堺市人事委が給与等に関する報告及び勧告

月例給・一時金とも据え置き、持家に係る住居手当を廃止

(9月27日付)

 26日、堺市人事委員会が職員の給与等に関する報告及び勧告を行ない、月例給・一時金とも民間との較差が小さいことから据え置くとしています。勧告は2回に分けて裏面に掲載します。

給与・一時金の改定

 本年4月現在の本市職員と市内民間事業所の月例給の差(新規採用職員を除く)は民間が市職員を223円上回っているものの、その差が小さいことから改定を見送りました。

 昨年の市人勧で「改定は989円だが、経過措置額を廃止すれば7千円プラス」と報告されたことを踏まえ、経過措置額が今年4月から大きく縮減・廃止。このことから昨年度比で市職員の月例給が約2千円引き下がったものの、民間でもほぼ同水準の引下げがあり今回の報告となりました。

 また、現条例で3・95月分とされる一時金(特別給)についてもわずか0・01月分民間が市職員を下回っているものの、おおむね均衡しているため、改定を見送りました。

持家手当の来年度廃止 他政令市や府下各市の状況から持家に係る住居手当(新居購入5年以内)月2500円を来年4月に廃止するよう勧告。この手当が支給されている職員は、住宅ローン残額の高い状況にあり、結婚・出産から間もない、出費が重なる時期の職員も多いことから大きな生活悪化を招く勧告と言わざるをえません。

給与制度の諸課題

 本年の人事院勧告において、50歳台後半層における給与水準の上昇を抑制するために昇給停止や昇格幅圧縮の必要があるとされましたが、本市では経過措置額の段階的廃止を実施したところであることから、「国・他都市等の状況を注視」するとされました。

 医師・歯科医師以外の管理職手当の支給水準について、他政令市に比べ低位にあることを踏まえ、職員の勤務意欲向上の観点からの検討が必要とされました。ただ、昨年のプラス改定の際に「より職責の重い職位にも配慮することが望ましい」と報告されており、2年連続で高い職位に配慮したものとなっています。

非正規職員の勤務条件 非常勤、任期付短時間、再任用・再雇用、短期臨時職員など多様な任用形態の職員について適正な勤務条件が整えられるよう要望されました。要員管理方針等によって正規職員が減少する中、職場で不可欠な存在となっている非正規職員の待遇改善の重要性が示されたものとなっています。

50人未満事業所の調査 今回特別に行われた30人以上50人未満の事業所を対象にした調査については、事業所規模の変化、統廃合や市外移転によって調査不可・対象外となった事業所が多く、比較対象となる公務の一般行政事務に相当する職種の割合が小さいことなどから「比較対象を行うには制約があり、直ちに活用するには困難」とされました。

 平成21年に大阪府で行われた同様の調査において月例給・一時金とも民間が大きく下回る結果が根拠が不明確なまま報告されたことを踏まえず、公正・中立になされたものと考えられます。

この秋のたたかいをすすめよう

 今年の勧告は、公務サービスの向上、地域経済の活性化を図ることを求めてきた私たちの要求からすれば極めて不十分な勧告と言わざるをえません。

 堺市職労は、国民の声からかけ離れた政治や橋下大阪市長の違法・不当な動きに対し、大きなたたかいを展望すると同時に、堺市当局に対しても堺市に働くすべての職員の生活改善、住民の命と暮らしを守る自治体運営を求めて全力でたたかいます。