堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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非正規職員の均等待遇実現を

実態取り上げ、交渉重ね一部改善~育児休務改善に続き、粘り強い取組みを (8月21日付)  今年の夏季闘争では、一般非常勤職員の育児休務の取得期間が延長されました。一つ一つですが、粘り強い取組みを背景に具体の改善が図られています。 3割超える非正規職員  突き詰めれば職員数の削減である「要員管理計画」を2008年4月に当局が策定。仕事を何人で行うのかは労働条件の根幹であるにもかかわらず、事前に協議のないまま発表されました。  この計画を最大の根拠に当局は、その後職員数の削減をすすめてきました。  その際、「常勤正規職員だけで全てを執行するという発想を転換し、(中略)外部人材の活用など各業務に最も相応しい雇用形態を活用」とし、削減の具体的手法に「多様な雇用形態の活用」があげられました。  今年4月1日現在の正規職員以外(再任用・再雇用含む)の割合は、37・1%にのぼります。 「要員管理」が生み出した問題  職員数削減の一方で、一人当時間外勤務時間数は増加し、とりわけ年間360時間超といった長時間勤務を行った職員数が増えています。  さらに、一定期間内の業務量の増加を要件とする任期付任用について、生活保護の現場などでは任用理由を変更しながらも、常勤職員削減を代替しているのが実態で、任期付任用が常態化しようとしています。 処遇には格差  実態上は、正規職員の抜けた穴を埋める役割を担っているにもかかわらず、賃金(手当)、休暇制度、福利厚生など、処遇面では任用形態ごとに、実に様々な違いが設けられています。 「雇用形態だけで差はつけない」  こうした状態に対し執行部は、非正規職員の担っている役割や生活の実態を取り上げながら、均等待遇に向けた改善を一貫して求めてきました。  これに対して当局は、「個々の業務で同様の業務があっても、正規職員とはマネジメント、企画立案、他部局との調整、人事異動、昇任といったことで、任用全体としてみたときに全く同じではない。制度上の違いや雇用形態は大きな要素である」としながらも、「非正規職員の勤務条件について見直すべきところは、見直す立場。正規職員、他市、職務職責、民間などを総合的に検討する必要があるが、雇用形態の違いだけをもって待遇に差をつける立場ではない」と答え、個別の労働条件についてやりとりを重ねてきました。 夏季闘争で育児休務改善  育児休業については、制度化や制度の拡充を従来より要求していたところ、法改正がされ、昨年6月23日から、再任用短時間勤務職員、再雇用職員、任期付短時間勤務職員も、子が1歳になるまで育児休業が取得可能になりました。ただし、一般非常勤職員だけが、子が1歳になるまでの間の連続する4か月以内のままとされました。以降、交渉の機会ある度に取り上げ、今夏季交渉で満1歳までの改善が回答され、6月1日より施行されました。  引き続き、職場の声を粘り強く取りあげていきます。