堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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本日第2回団体交渉

堺市に働くすべての職員の生活改善をはかれ

(11月6日付)

本日、秋季年末第2回交渉を開催します。交渉に先立ち、昼休み及び夕刻に非常勤四共闘を中心とした要請行動を行います。職場代表者及び全機関役員のご参加お願いします。

現在、常勤職員以外にも、さまざまな任用形態の職員が、市政の重要な職務を担っています。実態上は、「正規職員削減後の代替」の役割を担う一方、賃金(手当)、休暇制度、福利厚生など、処遇面では任用形態ごとに、実に様々な違いが設けられています。

 堺市職労はこれまでの交渉で、非常勤職員の担っている役割や生活実態を取り上げ、均等待遇に向けた改善を一貫して要求してきました。当局は、「専門性をいかして即戦力として市民サービスの最前線にたってもらっている。市政を円滑にすすめるうえでなくてはならない、重要な部分を担っていただいている」、「勤務時間の長短をもって待遇に差をつける立場ではない」と答え、個別の労働条件についてやりとりを重ねてきました。

 昨年度の一般非常勤職員にかかる制度改善としては、病気休暇について常勤職員と同様に暦日化し、90日とする。また妊娠中の通勤緩和について勤務実態を踏まえ、最大60分とするなどを勝ち取ってきました。

 今回の交渉でも、非常勤職員で構成する非常勤四共闘から提出した要求書も踏まえ、基本賃金の引上げをはじめ、「特別休暇制度の改善」「経験加算制度の改善」「非常勤職員の高年齢者雇用制度」「退職金制度の創設」など均等待遇に向けた改善を求めます。

 大阪府最低賃金は10月1日から20円引き上げられ、858円となり、堺市の短期臨時職員(一般事務)の時給880円との差は22円に縮まりました。最賃との間差が縮まったことを受け、人材確保を含め非正規職員の処遇改善が求められています。

 また短期臨時職員については、現在1か月任用待機が運用されています。しかし、平成26年7月4日総務省自治行政局公務員部長通知では「再度の任用の場合であっても、新たな任期と前の任期の間に一定の期間を置くことを直接求める規定は地方公務員法をはじめとした関係法令において存在しない」と明記しています。法的根拠のない運用は認められません。こうした状況を前に進めるため、また非正規職員の均等待遇など他の課題を前進させるために、すべての職員のみなさんに連名要請書のご協力をお願いします。