堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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本日第2回交渉日

非正規職員の基本賃金、

休暇制度の改善を!(11月11日付)

本日は、秋季年末闘争第2回団体交渉日です。交渉に先立ち、昼休み及び夕刻に非常勤四共闘を中心とした要請行動を行います。職場代表者及び全機関役員のご参加お願いします。

 堺市役所では、常勤職員以外にも、さまざまな任用形態の職員が、市政の重要な職務を担っています。実態上は、「正規職員削減後の代替」の役割を担う一方、賃金(手当)、休暇制度、福利厚生など、処遇面では任用形態ごとに、実に様々な違いが設けられています。

 堺市職労はこれまでの交渉で、非常勤職員の担っている役割や生活実態を取り上げ、均等待遇に向けた改善を一貫して要求してきました。当局は、「専門性をいかして即戦力として市民サービスの最前線にたってもらっている。市政を円滑にすすめるうえでなくてはならない、重要な部分を担っていただいている」、「勤務時間の長短をもって待遇に差をつける立場ではない」と答え、個別の労働条件についてやりとりを重ねてきました。

 非常勤四労組で構成する四共闘は、今交渉期において、10月27日に要求書を提出。

主な要求項目

堺市人事委員会勧告(一時金引上げ)、大阪府最低賃金の引上げ(25円)を踏まえ、基本賃金を改善すること。

 非常勤職員の基本賃金については、2014年の交渉の結果、基本賃金が20円(高年齢者雇用は10円)引上げとなったものの、それ以降の最低賃金引上げや月例給引上げ勧告にも関わらず、改善がなされていません。今交渉期において、改めて非常勤職員の基本賃金改善、高年齢者雇用の賃金改善を強く求めるものです。

▼1年更新などの不安定雇用をやめること。 今年度の一般非常勤の任用更新から、更新時評価制度が導入されています。

 導入時の交渉の際、「(99年の大綱合意)当時の確認事項である『勤務実績が良好な者』を更新することは変わらない」との確認を踏まえ、任用更新にあたっては、恣意的な運用がなされないよう改めて求めます。 

▼介護休務、病気休暇について、同一年度に1か月以上取得したことによるの経験加算の延期を行わないこと。

 非常勤職員の病気休暇については、昨年度より、常勤職員と同じく暦日化されていますが、1か月以上取得した場合、3年に1度の経験加算が1年延期となってしまう点について、改善を求めています。この点について、「合理的な差異とは言えない」と追及するとともに、、病気休暇の付与方法の見直し後、1年間の取得状況が明らかになる中、当局は、「一般非常勤職員の経験加算における病気休暇の取扱いについて、正規職員の制度を踏まえて研究したい」と回答しました。今交渉期において、具体の改善を行う必要があります。

当局がまず要求に応える姿勢を示せ

 第1回交渉では、「少なくとも人事委員会勧告に基づく一時金の(引上げ)改定が必要」と主張し、当局の認識を質しました。

 これに対し当局は、「今年度の勧告への対応については当局内部で検討を重ねている」と述べるにとどまり、私たちの要求にこたえる姿勢を示さないばかりか、何を検討しているのか、なぜ検討が必要なのか全く説明もないまま「ご理解いただきたい」と述べる不誠実な対応に終始しました。

 こうした点も含め、本日の交渉で追及を強めます。

 同時に、15日火曜の第3回交渉設定日には全体で要請行動も行ないます。連名要請書をお持ちになり、ご参加お願いします。