堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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本日、一時金支給日 対等に交渉できるのは労働組合だから

一人ひとりの加入で発言力高めよう(6月30日付)

本日は、夏季一時金の支給日です(期末・勤勉手当:2・025月(再任用職員以外の職員)、1.025(再任用職員))。 昨年11月17日に、0.1月分(再任用職員は0・05月分)の引き上げが回答され、今年度以降、各支給期に0・05月分(同0・025月分)ずつ配分された結果、前述の支給月数となっています。

署名や交渉で要求

 わたしたちの賃金をめぐっては、憲法で保障された労働基本権(団結権・団体交渉権・団体行動権)が一部制約されているもとで、代償措置として設けられている人事委員会勧告が、その機能を果たすように、昨年9月、111職場から1528筆の連名署名を提出し、要請してきました。

 こうした取組を経て、「月例給の引上げ(平均1461円(0・36%)」と「一時金の支給月数の引上げ(0・10月分)」が勧告されました。

 しかしながら、勧告は、引上げだけでなく、「給与制度の総合的見直し」(給料表の水準を1・5%を基本として、最大3%程度引下げ)も含んでいたため、これらの取扱いをめぐって、昨年11月の交渉では、職員のモチベーションなどの点から、当局の使用者責任を厳しく追及してきました。

 結果として、給与制度の総合的見直し(3年間の経過措置あり)の不実施には至りませんでしたが、人事委員会勧告に基づく月例給・一時金の引上げが回答されました。

ねばり強く交渉

 5月に開催した夏季交渉では、再任用・再雇用、一般非常勤の高年齢者雇用の賃金について、民間労働者の東京地裁判決を踏まえた改善や、常勤職員数削減のもとで恒常的な業務を担っている短期臨時職員に対しての夏季休暇の付与などの処遇改善、非常勤職員の経験加算延伸の見直し、再任用職員の配置、1か月以内の育休取得者の勤勉手当を減額しないことなどを求めてきました。

 その結果、職員も望んでいる、短期臨時職員への夏季休暇の付与には至りませんでしたが、「1か月以内の育児休業を取得した場合に勤勉手当を減額しないこと」「一般非常勤職員の経験加算における病気休暇の取扱いについて、正規職員の制度を踏まえた研究」などが回答されました。

 今後も、広く職員の意見を取り上げ、粘り強く当局に伝え、一つでも労働条件の改善につながるよう取り組みますので、まだ組合に加入されていない方の堺市職労へのご加入と活動のための資金支援をお願いします。