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第1回春闘交渉③ 非常勤の経験加算改善を 1か月任用待機撤廃せよ

3月9日付

(3月3日・7日続き)

非常勤職員の経験加算

 交渉団は、秋季年末闘争で「非常勤職員の報酬に係る経験加算における病気休暇の取扱いについては、早期に具体案を示すべく、検討してまいりたい」と回答された、病気休暇1か月以上取得による経験加算の1年延期について、具体の改善を求めました。

 当局は、「非常勤職員は、1年単位の任用。そのうえで病気休暇の取扱いについて検討している」と述べました。

高年齢者賃金引上げを

 新たに任用される非常勤が60歳超の場合、任用更新のない一般非常勤職員となり、他方、大綱合意に基づき任用されてきた一般非常勤は高年齢者雇用であり、賃金が逆転します。

 当局は「高年齢者雇用の賃金は交渉でも指摘があり、4月より単価を引き上げる。任用形態の相違による賃金はご理解を」と述べるにとどまりました。

 交渉団は「4月からの引上げは受け止めるが、この逆転現象は当初採用時よりも高年齢者雇用賃金が低いために生じている。更なる引上げを」と指摘。

短臨の1か月任用待機

 当局は「待機期間は2月を1月としてきた。任用継続と受け取られないようにする必要がある」と従来の見解を繰り返し、待機期間撤廃に背を向けました。

 交渉団は「当局は任用根拠(地方公務員法第22条第2項)遵守を強調するが、実態は『緊急臨時の職』という法の趣旨を逸脱。コンプライアンス確保に、いささか違和感。引き続き改善を」と追及。

人件費抑制 根拠ない

 また、当局が秋季年末交渉で表明した人件費抑制について、交渉団は「人事委員会勧告を無視してよい理屈はどこにもない」「堺市の持続的発展のためには、職員のモチベーションをゆるがせにできない」と指摘。

 最後に山道委員長から「本日やり取りしたことは通年要求。春闘期を越えても実現を図る立場で取り組んでいただきたい」と求め、交渉を区切りました。