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労働安全衛生法ってどんな法律

5月10日付け

 全国的にも、長時間過重労働やパワハラ・セクハラなどに起因する、メンタルヘルス不調・過労死・過労自死が増加し続ける現在、堺市役所においても例外ではありません。

 安心して働き続けるためには、充分な制度設計と、それを職場として守っていくことが重要です。

 現在、国会にて改正案が出されている「労働安全衛生法」も、安心して働き続けるための制度の一つです。

労働安全衛生法とは?】

 戦後の高度経済成長期から、労働災害や職業病が増えたため、労働者の健康と安全を守るため、72年に制定されました。

 同法は、会社など事業者に労災を防ぐ計画や管理体制の整備を求め、労働者を守る責任を負わせています。

 また、労働者の健康診断を実施することや、規模の大きな事業所には産業医を置くことも義務付けています。

 地方公務員も同様です(一部適用除外)。

【改正案のポイント】

 従業員のメンタルヘルス(心の健康)の検査や、職場の受動喫煙を防ぐ取り組みを新たに義務付けています。

 同法は、産業形態や働き方の変化に応じ、時代にあった対策を盛り込んできました。80年代後半以降、労働者の心身の健康を増進する支援体制の強化や、長時間労働対策などが加わりました。

 職場のメンタルヘルス対策に関しては、これまでも厚生労働省が指針を作ったり、会社などに自殺対策の実施を求めてきました。

 厚生労働省の推計では、うつ病や自殺によって、働く人を失う経済損失は、年約2・7兆円(09年)と、生産性の観点からも重要な問題です。

 ただし、プライバシーを守りながら進めることは簡単ではありません。労働者の不利益にならないように、事業者や行政、医療・保健の専門家が連携して、長期的な視点で議論を深め、対策を充実させることが大切です。