堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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職員のストレスチェック実施について通知

健康に働ける環境づくり

不利益取扱しないことなど求める(7月6日付)

4日、当局は職員のストレスチェック実施について通知しました。

ストレスチェックとは

 ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。

 ストレスチェック制度は、平成26年6月の労働安全衛生法改正により、職員(従業員)50人以上の事業所を対象に平成27年12月から義務付けられたもので職員自身のストレスへの気付きを促し、職場におけるストレス要因の評価及び職場環境の改善を図るとともに、職員のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的として実施するものです。

 定期健康診断と同じように、年1回行われますが、定期健康診断とは異なり、ストレスチェックを受検するかどうかは職員が選択できます。検査を実施するのは当局(事業者)ではなく、産業医や外部の専門機関(実施者)となります。具体的な流れとしては、まず、仕事の状況や心身の状態、上司や同僚らとの人間関係を問う調査票によるストレスチェック検査を行います。次に、検査結果から高ストレス状態にあると判断された職員は、本人が希望する場合、医師による面談指導を受けることができます。事業者は、面談結果や、検査の実施者から伝えられた部署ごとのリスクの傾向を受け、必要に応じて職場環境改善のための対策を取ることになります。

 検査結果は、受けた本人にのみ通知され、本人の同意がなければ、事業者側に伝えられることはありません。高ストレス状態にあり、医師による面談が必要という結果が出ても、本人から産業医面談等の申し出がなければ、事業者側には分からない仕組みとなっています。また、改正労働安全衛生法では、事業者側は、面談の申し出をした従業員に対し、不利益な扱いをしてはならない、と定められています。

 ストレスチェック制度の義務化には、過度のストレスによる、うつ病などのメンタルヘルス不調が社会問題化しているという背景があります。厚生労働省が22年に発表した推計によると、自殺やうつ病による社会的損失額は年間約2兆7千億円に上るそうです。

(当局通知文書より)

ストレスチェック概要

▼対象者:常勤職員、任期付職員、再任用職員、非常勤職員、短期臨時職員(1年以上の任用が見込まれる者)

▼調査票:職業性ストレス簡易調査票(57項目)を使用。

▼提出方法:本庁職員健康管理室又は上下水道局職員健康相談室又は消防局健康管理室に、逓送便又は直接持参により提出(職場で取りまとめての提出可)。

※提出は任意ですが、職員の安全衛生の観点から、できるだけご協力お願いします。

▼検査結果の取扱い:①回答された個人のストレスチェック結果

 産業医(実施者)と労務課看護職員(実施事務従事者)のみが確認する。個人の結果が、本人の同意無しに産業医及び労務課看護職員以外の職員に知られることはありません。

 なお、調査票提出者への結果通知は8月下旬を予定しています。

②面談指導

 高ストレスと評価されたときは、医師による面談指導を行う。ただし、職員本人からの申出が必要となります。

 事業者である堺市は、面談指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じます。

③集団ごとの集計分析

 結果内容を職場ごとに分析し、職場環境改善につなげることでストレスの要因そのものの低減に努めます。

執行部は、ストレスチェック実施にあたり、改めて、「個人の結果が、本人の同意なしに、定められた職員以外の職員に知られることがないようにすること」と「面談の申し出をした職員に不利益な取扱いを行わないこと」を当局と確認しています。