堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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次年度よりストレスチェック実施

区役所健康相談室開設日も変更

健康に働ける環境に向けより実効的な運用を求める(2月22日付)

平成27年12月より、ストレスチェックと面接指導の実施等が事業者へ義務付けられました。あわせて、区役所健康相談室の開設日の変更が行われます。

 「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

 労働安全衛生法改正により、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました(契約期間1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外)。

 労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためす

ぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接

を受けて助言を受けたり、会社側が仕事の軽減等の措置や職場の改善につなげることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止する仕組みです。

堺市での取組み

ストレスチェック

 次年度より、年1回、ストレスチェックが実施されます。対象者は、常勤、任期付、再任用、一般非常勤、短期臨時職員(1年以上の任用が見込まれる者)です。

【実施方法】

 ストレスチェックには、厚生労働省が推奨する57項目の調査票を使用します。

 検査結果は、ストレスチェック実施者から封書により本人に通知し、本人が書面により同意した場合のみ、検査結果が事業者(労務課)に提供されます。

②面接指導

 高ストレスと評価されたときは、医師による面接指導が必要ですが、労働者から申出が必要なため、実施者等が受診勧奨に努めます。

 事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じます。

③集団ごとの集計分析

 職場におけるストレス要因を評価し、職場環境改善につなげることでストレスの要因そのものの低減に努める。

区役所健康相談室

 また、ストレスチェック実施など労働者の健康管理に求められる質の変化を受け、本庁に職員を集約し、区役所健康相談室は週2回出張して開設するとしています。なお、閉室日は区役所と連携して、限定的に開放できる体制をとるとしています。

 当局はこれにより、①均質な健康管理を提供できる、②区役所以外の事業場の健康管理が向上、③個々の対応が組織対応にシフトでき、職員の健康フォローがより行える、としています。

問題生じたら協議を

執行部は、ストレスチェック実施にあたり、検査結果の提供を労働者が同意することが重要であり、しっかり喚起いただきたいと指摘。

 また、健康相談室の見直しの趣旨は一定理解できると考えますが、業務に見合った適正な人員体制の確保が前提であることを指摘し、今後、問題が生じた場合は、協議を行うよう求めています。