堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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H23堺市人勧・交渉に基づく課題

人事委員会は他市との違いを明らかにし、職員の担っている仕事に適した勧告を(3月2日付け)

 2月6日、緊急要求書等に基づく交渉で、人事委員会勧告に基づく給与改定が回答されました。勧告自体は引き上げでしたが、公民比較における役職の対応関係などで、引き続き人事委員会へ説明を求める必要があります。

 今回の給料表の改定は①平均989円の引き上げ、②経過措置額の見直しの2点が大きなポイントでした。

 他の給料表において均衡の基準となる行政職給料表は、1~3級の初号がそれぞれ五百円、八百円、千二百円の改定となっています。上位級になるにつれ引上げ幅が大きく、9級(局長級)では全ての号給で二千百円の改定となっています。

【労使間の経過に反する勧告】

 なぜ、このような改定になったのでしょうか。これは、市人勧が改定にあたって「より職責の重い職位にも配慮することが望ましい」と述べていたことが大きく影響したものです。

 しかし、堺市構造改革給料表導入に伴う経過措置額対象者が3~5級に多く、特に3級では支給額と発令給の差の大きい職員が多く、企業職・福祉職・現業職給料表対象者も同様の状況にあります。

 そのため、構造改革給料表の導入により、「定期昇給や昇格しても給料が上がらない」「一般職員の給料が十分な額に達しない」などの実態に基づき、導入時から、堺市独自の課題が存在することを労使間の共通課題として、その解決に向け交渉してきたところです。

 今回の市人勧は、こうした労使間の共通課題の解消が図られる前に、「経過措置額については、見直す必要がある」とし、経過措置額そのものの解消を余儀なくしました。これは約6年間に及ぶ労使間の経過に反する内容と言わざるを得ません。

【民間比較の役職者で他政令市と相違】

 また、堺市は、他の政令市と比較し、給与が低く勧告される「仕組み」になっています。

 堺市と本市近傍の政令市の公民給料比較における役職の対応表(企業規模五百人以上の事業所)を比較すると、

 例えば市職員の部長級(岡山市は審議監)で比較した場合、他市は民間の部長・部次長と同等の対応関係にありますが、堺市は課長と同等とされています。同様に課長級は、他市では課長と同等とされていますが、堺市は課長代理と同等となっています。

 人事委員会では、職員給与と民間給与の比較に際して、責任度合い、学歴、年齢の条件が同等とされるもの同士の毎年4月分の給与月額を前述の対応関係によって比較し、算出した較差に基づいて勧告するため、同等とされる役職の対応関係が勧告内容に影響します。人事委員会は「同じ政令市でなぜ対応関係が異なるのか」を明らかにし、職員が担っている仕事に適した給与比較や給与体系の勧告をするべきです。