堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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秋季年末闘争の到達を振り返る②

総合的見直し、引下げ水準 国の4分の3程度(12月15日付)

国家公務員ではすでに実施され、今交渉の論点になった「給与制度総合的見直し」について、最終交渉で回答が行われました。交渉経過と回答内容を振り返り、今後の課題を明らかにします。

組合員のみなさんのご意見をお寄せ下さい。

人事委員会に要請書

 私たちは、給与制度の総合的見直しについて、国家公務員の「地域間配分の見直しを前提とした制度設計」や「50歳代後半での昇任の人事慣行」はなく、堺市に持ちこむべきではないと連名要請書1578筆を積み上げ、堺市人事委員会への要請を重ねてきましたが、人事委員会は引下げ水準を「国の4分の3程度(▲1・5%)にする」としつつ、9月29日にその実施を勧告。

 11月の労使交渉では、当局が、人事委員会勧告を「十分検討し遵守していきたい」として、月例給及び一時金引上げとともに、「給与制度の総合的見直し」の実施に固執、組合は、「この間の交渉経過や職員のモチベーションを踏まえ、使用者責任を果たすべき」と強く主張してきました。

経過措置は最大3年間

 回答は「平成28年4月1日から、人事委員会勧告の趣旨に沿って、医療職給料表を除く給料表を改定」とされ、平成30年度末までの最大3年間、今年度末時点の給料月額が現給保障されます。

 現給保障は、今後の定期昇給や、昇任昇格等により、新給料表上の給料月額が現給保障額を上回るまで、最大3年間措置されます。なお、行政職1級及び2級初号付近は総合的見直しによる給料表引下げが生じないため、現給保障はありません。

 なお、再任用職員は、今年度以降の定年退職者は経過措置が除外されました。

退職金の調整額

 退職金については、総合的見直しにより、次年度から本俸分が減額となりますが、調整額が見直されます。

生涯賃金に影響

 経過措置があるとはいえ、①一部の職員については3年後に給料月額が引下げとなる、②引下げ水準は国の4分の3程度ですが、「給与カーブのフラット化」による給料月額到達水準の低下が生じ、生涯賃金に影響します。

 堺市の給料水準は他の政令市比較でもまだ低水準であり、「専門職の一部にポストが不足している」「係長級昇任試験の低合格率」など、他の課題とあわせて引き続き改善を求めていきます。