堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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明日11月8日第1回団体交渉

切実な生活実態に基づく

改善を求めよう(11月7日付)

10月27日に提出した要求書に基づく、秋季年末闘争・第1回交渉を明日8日に開催します。一時金等要求アンケートに示された職員の切実な実態を当局へぶつけ、改善を求めましょう!

声を集めて交渉へ

 9月30日に①月例給改定なし、②一時金(勤勉手当)0・1月引上げ、③扶養手当の見直し(17年4月から配偶者引下げ、子引上げ)を柱とする堺市人事委員会勧告が出されたもと、堺市職労は職場実態を把握するため、秋季年末アンケート(11月4日現在908枚)や職場連名要請書の配付・回収に取り組んでいます。

 10月26日には第1回拡大中央委員会を開催し、①全ての労働者の賃金・労働条件の改善、②扶養手当の不利益変更の阻止、③恒常的な長時間・過密労働の解消、④適正な割増賃金の支払い、⑤業務量に見合った人員の確保、⑥非正規職員の均等待遇を柱に要求書を決定、27日に提出しました。

年末一時金や賃金改善

 年末一時金は条例上、正規・任期付職員2・175か月、再任用職員1・175か月となっています。

 賃金に関わっては、昨年まで3年連続の月例給引上げ勧告(下表参照)がされた一方で、副主査制度の導入及び給料表改定(15年4月)や、今年度からは給与制度の総合的見直しによる給与水準引下げ(3年間現給保障)が行われました。消費税増税による物価上昇もあるもとで、結果として職員給与は実質としては目減りしているといえます。

 地方公務員法第24条第2項は「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない」としており、私たちは「生計費」を重視し、生活実態を踏まえ、改善を要求しています。

扶養手当の見直し

 堺市人事委員会は、「国との均衡」を理由に扶養手当を見直すとしましたが、扶養手当の見直し勧告はわずか4市人事委員会にとどまっています。そのうえ、他市では民間・他都市の動向・市の実態を把握した検討が多く、「国との均衡」での見直しはあまりにも乱暴といえます。私たちは、少なくとも不利益変更は許されないとの立場で交渉に臨みます。

高齢層職員の昇給昇格

 堺市人事委員会は「行政職給料表で見ると、50歳台後半層の職員が多く在職する高位の号給の給料水準は、国家公務員と比較し、相対的に高いものとなっている」とし、国と同様の措置を求めていますが、行政職(一)表適用の職員における6級(課長級)以上の在級割合は国16・2%に対し、堺市11・9%であるなど、堺市と国では昇任慣行に違いがあり、単純な比較はできません。

 高齢層職員のやりがい確保に向け、導入させない立場で交渉に臨みます。