月例給(0.36%)、一時金(0.1月分)引上げ 総合的見直し(基本1.5%引下げ)来年度実施
第3回拡大中央委員会 11月25日開催
(11月20日付)
秋季年末交渉は、17日に第4回交渉を開催し、回答を持ち帰りました。月例給の改定と給与制度の総合的見直しについて、回答内容の概要をお知らせします。
○交渉でのやりとり
今回の交渉で、私たちは、生計費に基づく賃金改善を要求するとともに、物価上昇を考慮すれば、少なくとも人事委員会勧告の月例給(0・36% 1,461円)・一時金(0・10月)引き上げが必要と求めました。
当局は、「堺市人事委員会勧告は労働基本権制約の代償措置」とし、「その他の部分も十分検討し遵守していきたい」と、給与制度の総合的見直し実施にも固執しました。
それに対して、使用者責任を果たすことを求めるなか、当局は「この間の交渉経過や職員のモチベーションを踏まえ、何ができるか検討してまいりたい」と言明していました。
○回答内容の概要
月例給及び一時金
勧告で述べられている給与水準などを踏まえた月例給の改定方法は左表のとおりで、概ね30代から40代前半の係長級・課長補佐級が平均を上回る改定率となります。 また、現業職給料表、福祉職給料表(保育士に適用)については行政職給料表との均衡を基本に改定し、再任用給料表については、各級の最高号給の引上げ率を平均した率を引き上げるとしています。
一時金については、勤勉手当を0・1月分(再任用職員は0・05月分)引き上げたいとしています。
給与制度の総合見直し
給与制度の総合的見直しは国が導入した制度に準拠し、引下げ率は国の4分の3程度としています。
若年層を除く大部分が、平均1・5%の水準引き下げ、特に高年齢層では平均を上回り、最高で3%程度となります。
3年間の現給保障、退職手当調整額の引上げがあるものの、生涯賃金に大きく影響する制度変更であり、3年後に給与が引き下がる可能性もあります。