堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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秋季年末闘争の回答概要③

総合的見直しで給料表水準引下げ

退職金は調整額見直しにより水準維持

(11月26日付)

 秋季年末闘争では、給与制度の総合的見直しに関わって、退職金の調整額の見直し及び経過措置が回答されました。

退職金の調整額

 退職金については、堺市人勧で「国の給与制度改正を踏まえ、適切な対応をとることが必要」とされていることから、第3回交渉で認識を確認しました。

 当局は、「市人勧に基づき、適切に対応したいと考えている」と述べ、「退職手当の調整額については、別紙のとおり、平成28年4月1日から国に準じて改定することとしたい」と回答しました。

 退職金については、総合的見直しにより、次年度から本俸分が減額となりますが、調整額が見直されます。

経過措置は最大3年間

 総合的見直しの経過措置については、原則として、総合的見直しにより次年度4月以降の給料月額が、平成28年3月31日時点の給料月額に達しない場合、平成30年度末までの最大3年間、今年度末時点の給料月額を現給保障すると回答されました。

 現給保障については、今後の定期昇給や、昇任昇格等により、新給料表上の給料月額が現給保障額を上回るまで、最大3年間、措置されます。なお、行政職1級及び2級初号付近は総合的見直しによる給料表引下げが生じないため、現給保障はありません。

 また、再任用職員の経過措置について、第3回交渉で確認したところ、当局は「既に任用されている再任用は経過措置の対象」であるとの認識を示したものの、「今年度以降に定年退職となり来年度から新たに任用される方は対象外と考えている」と述べました。交渉団は、「同じ職務職責にもかかわらず、今年度と来年度からの再任用で差異をつけるべきでない」と追及しましたが、当局は消極的な姿勢にとどまり、回答では、今年度以降の定年退職者は経過措置が除外されました。

引き続き改善を求める

 経過措置があるとはいえ、①一部の職員については3年後に給料月額が引下げとなる、②引下げ水準は国の4分の3程度とはいえ、「給与カーブのフラット化」による給料月額到達水準の低下が生じ、生涯賃金に影響します。

 堺市の給料水準は他の政令市比較でもまだ低水準であり、「専門職の一部にポストが不足している」「係長級昇任試験の低合格率」など、他の課題とあわせて引き続き改善を求めていきます。