堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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昨年秋季年末闘争回答に基づく差額

月例給(0・36%)、一時金(0・1月分)を年度内に支給

 3月25日の市議会本会議において、給与条例改定案が可決されました。

 給与改定に基づく差額は、31日に支給されます。

交渉の経過

 堺市当局は、2015年11月17日の秋季年末交渉において、労使交渉に基づき、①月例給及び一時金の引上げ改定と②給与の総合的見直し実施を回答しましたが、その際「本回答に伴う条例規則等の改正については、地方公務員の給与決定原則である均衡の原則を踏まえ、国の給与法案の成立等を見据え、速やかに上程することとしたい」としていました。

 例年なら12月に差額支給されるものが、安倍首相が臨時国会開催を拒否した影響により、越年していました。

 その後、15年人事院勧告(月例給・一時金の引上げ)に基づく国家公務員給与法改正案が、1月20日参議院本会議で成立したことをうけ、堺市当局は2月議会に給与条例改定案を上程していました。

 市職労では、回答に基づく給与条例改定の早急に行うよう求めつつ、根本的には、民間・公務一体で賃上げされることこそが最良の景気対策であるとして、16国民春闘で、「最低賃金1000円引上げ署名」を訴えるなど、賃金水準全体の引上げを目指してきました。

差額支給の概要

 対象者は、常勤職員、任期付職員、再任用職員、再雇用職員(1~3月期報酬分)です。

 差額の簡易計算方法は、下表をご参照ください(新給料表は、市職労ニュース3月8~11日付裏面及び18日付表面左下に掲載)。

 なお、現給保障者については、改定差額が、現給保障のための経過措置額を超えない場合、月例給分の支給はありませんが、12月一時金増額分は支給されます。

 また、保育所調理などの短期臨時職員(技能労務)の賃上げは、4月1日から実施されます。

4月から総合的見直し

 また、4月1日から、給与制度の総合的見直しによる給料表の引下げ(国の4分の3程度:平均1・5%)が行われますが、平成30年度末まで今後の定期昇給や、昇任昇格等により、新給料表上の給料月額が現給保障額を上回るまで、最大3年間経過措置が行われます。

 なお、行政職1級及び2級初号付近は総合的見直しによる給料表引下げが生じません。 また、経過措置の対象となる再任用職員は、今年度末現在、再任用給料表適用者のみとなります。