過去記事→馬鹿親日記3→http://unionsakai.seesaa.net/article/237960191.html
話は現在に戻ります。
子どもは誕生から6ヶ月を過ぎ、体重8.5kg、寝返りや体の回転を繰り返し、何やらうなったり、首を振ったり、本棚をあさったりしています。生活リズムもできてきて、夜10時~朝5時くらいまでぐっすり眠る日々が続いています。
そんな折、短期間の育休取得者の期末手当の在職期間の取扱いの見直し(昨日付の記事)がされました。「1ヵ月以下の育児休業取得者」について、今回の交渉の回答と国の動向とを踏まえて、期末手当について減額が行われないという改善が行なわれました。
こ、これは・・・
僕は育児休業を5月30日~6月30日の約1ヵ月間取得しましたが、夏季一時金については、5月30日~6月1日に育児休業を取得していたため、8割に減額されていました。
今回の一時金支給にかかる在職期間のうち、6月2日から6月30日までの期間を育児休業しています。もしや今回の改正は自分にも関係があるのではないかと思い、昨日の記事を熟読したところ・・・
要件は、「1回の承認に係る期間が1ヵ月以下」とのこと。自分の1回の取得期間を数えてみると、32日間・・・。1日多かったため、1ヵ月を超えていました。昨日の記事(取扱い例)では、育休2ヵ月→除算ありパターンに該当。
ぼうぜんとしながら、育休は、職員が子どもを養育する場合に取得する制度になっているものの、実際に短期間の育休を取得するときは、①1ヵ月を超えるかどうか、②一時金の基準となる在職期間をまたぐかどうか、も検討する必要を感じました。同時に今回の改正の大事さも実感。
ちなみに、育休中は給料の代わりに共済組合から育児休業手当金が支給されました(原則として1歳まで)。 また、堺市職員厚生会及び大阪府市町村共済組合の掛金が免除となりました(3歳まで)。いずれも、育児休業の辞令を受けてからの処理になります。次に取得することがあれば、あわてずに作戦を立てなあかんと思いました。