堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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育児休業に関わる運用を考える

一連の制度運用の定期的な周知、
育休代替正規職員の職や人数の拡充を

7月7日付

  取得が勧められている育児休業に関わる運用について改めて考えます。

 

育児休業にかかる主な運用概要
▼パパママさわやか子育てレポートの提出(予定日の3か月前までに)。様式は人事課ホームページにあり。
育児休業
・課長補佐級以下職員は課長決裁(局総務及び総務サービス課合議)
・共済組合及び厚生会掛金免除申請(協会けんぽ加入者は本人申請不要)
・共済組合(又は雇用保険)の育児休業手当金支給申請
▼昇給
・2016年12月31日以前の育児休業は、「勤務しなかった期間」
とみなす。
▼一時金
・期末手当 在職期間(12月2日~6月1日又は6月2日~12月1日)から、育児休業の2分の1の期間を除く(育児休業期間が1か月以下である場合は除算なし)
・勤勉手当 在職期間から育児休業の期間を除く(育児休業期間が1か月以下である場合は除算なし)
男性職員の育児休業取得率の向上掲げる
 堺市では、次世代法及び女性活躍推進法の両法に基づく特定事業主行動計画として、「堺市職員の子育て・女性活躍支援プラン」(2019~21年度)が定められ、①仕事と子育ての両立、②女性職員のさらなる活躍の推進、③ワークライフバランスの実現が掲げられ、うち①仕事と子育ての両立では「男性職員の育児休業取得率の向上」が打ち出されています。
 当局は、男性育休取得率40%を目標に掲げ、「所属長のイクボス宣言」、「管理職の人事評価目標設定として「職員の育児等に伴う休暇・休業の取得促進」を掲げること」、「パパママさわやか子育てレポートの運用」、などを進めています。
 また、同プランでは「育児休業取得希望者が、安心して取得できるよう、代替として、正規職員の配置を試行実施します」とされ、事務職と保健師において育休代替正規職員の配置の試行実施がされています。
 こうした取組みにより、19年度時点での男性育休取得率は13・8%となっています。
 他方、各職場での運用ではバラツキがあります。こうした中、「育児休業を考えているが、仕事が忙しくてなかなか所属長に相談できない」「育児休業を取得したが、制度のことが分からなくて苦労した」との実態も寄せられています。
 執行部は、こうした一連の育児休業に関わる制度の充実はもとより、その運用についても定期的な周知が重要と考えます。また、育休取得率はあくまで指標の一つであり、本来は男女が子育てに共同参画できる職場体制や雰囲気づくりこそが求められています。
 こうした観点から育休代替正規職員の配置について、対象となる職や人数のさらなる拡充を求めています。みなさんの声をお寄せください。